○指定投票区及び指定関係投票区の告示について
平成22年1月7日
選管告示第1号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第7項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第26条第2項の規定により、次のとおり指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定める。
指定投票区
指定関係投票区
第一投票区
第二投票区
平成22年1月7日 選挙管理委員会告示第1号
(平成22年1月7日施行)