○小笠原村教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成20年4月22日
教委規則第2号
第1条 小笠原村教育委員会(以下「委員会」という。)は次に掲げる事項を除く外、その権限に属する事務を教育長に委任する。但し、特に重要と認められるもの又は異例に属するものについてはこの限りでない。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他教育機関の設置、廃止及び敷地の設定、変更等に関すること。
(3) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又は変更すること。
(4) 教科用図書の採択に関すること。
(5) 教育長、教育委員会事務局の課長(これらに準ずる者を含む。)の任免に関すること。
(6) 校長及び副校長の任免その他進退について内申すること。
(7) 都費負担教職員の分限(休職を除く。以下同じ。)及び懲戒について内申すること。
(8) 都費負担教職員以外の職員の分限及び懲戒に関すること。
(9) 都費負担教職員の服務の監督に関し一般方針を定めること。
(10) 委員会規則及び規程の制定、改廃に関すること。
(11) 教育財産の取得及び処分、条例、予算その他議会の議決を経るべき議案について、村長に意見を申し出ること。
(12) 請願、訴訟及び不服申立てに関すること。
(13) 法律又は条例等に基づいて委員会が任命し又は委嘱する委員に関すること。
(14) 表彰に関すること。
(15) 文化財の指定に関すること。
第2条 委員会が処理する事項で急を要するものについては教育長が代つて処理することができる。ただし、この場合教育長が処理した事項は、次の委員会に於いて承認を得なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。