○小笠原村職員の懲戒処分の審査に関する規程
平成17年8月1日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、小笠原村職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もつて懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の基準)
第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の一又は全部の規定に違反したときは、別表に規定する基準に従つて当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。
(職員審査委員会)
第4条 任命権者の適正な懲戒処分にあたり意見を述べさせるため、職員審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、第2条に規定する基準に従い処分の可否及び程度について審査を行うものとする。
3 委員会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であつても、その情状によつては、第2条に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。
(委員会の組織)
第5条 委員会の委員は、副村長及び教育長並びに管理職の職にある者の中から村長が任命する。
2 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
3 委員長は、副村長をもつて充てる。
(委員長)
第6条 委員長は、委員会の事務を統理する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が召集し、議長となる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査等については、その議事に参与することができない。
(委員長及び委員の除斥)
第8条 委員長及び委員は、自己が懲戒に該当することが明らかになつたとき、若しくは懲戒の疑いが強いとき、又は懲戒に該当し、若しくは懲戒の疑いのある職員と4親等以内の親族の関係にあるときは、当該関係の会議に出席することはできないものとする。
(関係者等からの意見の聴取)
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となつている職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の服務)
第10条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(資料提出及び意見の聴取)
第11条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に資料を提出させ、又は会議に出席を求め事情及び意見を聴取することができる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月5日規程第4号)
この規程は、平成19年12月5日から施行する。
別表
懲戒処分基準表
区分 | 事由区分 | 処分基準 | |
一般服務違反関係 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合 | 減給、戒告 |
正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合 | 停職、減給 | ||
正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合 | 免職、停職 | ||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給、戒告 | |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して勤務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |
職務怠慢 注意義務違反 | 職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |
職場内秩序びん乱 | 暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職、減給 | |
暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給、戒告 | ||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行つた場合 | 減給、戒告 | |
秘密漏洩 | 職務上知り得た秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職、停職 | |
個人情報保護義務違反 | 個人情報のデータ改ざん等不適切な情報処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した場合 | 減給、戒告 | |
法第37条第1項の規定に違反した行為 | 免職、停職、減給、戒告 | ||
職務上の命令違反 | 停職、減給、戒告 | ||
公金公用物等取扱関係 | 横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | 免職 |
収賄 | 職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合 | 免職 | |
贈賄 | 職務に関し賄賂を供与し、又はこれを申込若しくは約束した場合 | 免職、停職 | |
窃取 | 公金又は公用物を窃取した場合 | 免職 | |
詐取 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合 | 免職 | |
紛失 | 公金又は公用物を紛失 | 戒告 | |
盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭つた場合 | 戒告 | |
公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した場合 | 減給、戒告 | |
出火・爆発 | 過失により職場において公用物の出火、爆発を引き起こした場合 | 戒告 | |
諸給与の違法支払不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に受給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給、戒告 | |
公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | 減給、戒告 | |
公務外非行関係 | 殺人 | 人を殺した場合 | 免職 |
放火 | 公共の場所や乗物において放火した場合 | 免職 | |
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職、減給 | |
暴力行為 | 暴力行為(人を傷害するに至らないもの。)を行つた場合 | 減給、戒告 | |
器物破損 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給、戒告 | |
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合 | 免職、停職 | |
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 免職、停職 | |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | ||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職、停職 | |
賭博 | 賭博をした場合 | 減給、戒告 | |
常習として賭博をした場合 | 停職 | ||
麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用した場合 | 免職 | |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給、戒告 | |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 停職、減給 | |
痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした場合 | 停職、減給 | |
信用失墜行為で刑事責任を伴わないもの | 免職、停職、減給、戒告 | ||
信用失墜行為で刑事責任を伴うもの | 免職、停職、減給 | ||
交通事故 交通法規 | 致死 | 速度違反、飲酒、無免許 | 免職 |
その他 | 免職、停職、減給 | ||
傷害 | 速度違反、飲酒、無免許 | 免職、停職 | |
その他 | 停職、減給、戒告 | ||
物損 | 速度違反、飲酒、無免許 | 停職、減給 | |
その他 | 減給、戒告 | ||
ひき逃げ等 | 免職、停職、減給 | ||
監督責任 | 部下の私行に係るもの | 戒告 | |
部下の職務に係るもの | 減給、戒告 | ||
上記以外の法令違反 | 免職、停職、減給、戒告 |