○小笠原村後期高齢者医療特別会計条例

平成20年3月14日

条例第7号

(設置)

第1条 小笠原村における後期高齢者医療の円滑な運営とその経理を明確にするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、保険料、繰入金、その他諸収入をもつて歳入とし、広域連合納付金その他の支出をもつてその歳出とする。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

小笠原村後期高齢者医療特別会計条例

平成20年3月14日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年3月14日 条例第7号