○小笠原村義務教育就学児の医療費の助成に関する条例

平成19年6月18日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、義務教育就学期にある児童を養育している者に対し、児童に係る医療費の一部を助成することにより、児童の保健の向上と健全な育成を図り、もつて子育ての支援に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「児童」とは、6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において、「児童を養育している者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

(2) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持する者

3 前項第1号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父又は母のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、小笠原村(以下「村」という。)の区域内に住所を有する児童を養育している者であつて、その者が養育する児童の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われる者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する児童を養育している者は、対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 規則で定める施設に入所している者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者

第4条 削除

(医療証の交付)

第5条 医療費の助成を受けようとする者は、養育する児童について、小笠原村長(以下「村長」という。)に申請し、規則で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。

(助成の範囲)

第6条 村は、児童の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によつて算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によつて算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によつて児童に係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)を除く。以下「対象者負担額」という。)から、別表に規定する一部負担金相当額を控除した額を助成する。

2 第1項における助成は、他の法令等によつて医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。

(医療費の助成)

第7条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が、医療証(国民健康保険法又は社会保険各法の規定によつて高額療養費が支給される場合は、医療証及び規則で定める書類)を提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に対して、助成する額を当該病院等に支払うことによつて行う。

2 前項の規定にかかわらず、村長が規則で定める特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(一部負担金相当額の支払方法)

第8条 第7条第1項に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、別表に規定する一部負担金相当額及び入院時食事療養を受けた場合は食事療養標準負担額を、国民健康保険法又は社会保険各法及び厚生労働省令の規定の例により、病院又は診療所に支払うものとする。

(届出義務)

第9条 対象者は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。

2 対象者は、現況について、規則に定めるところにより毎年、現況届を村長に提出しなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 対象者は、この条例による医療費の助成を受ける権利を、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成費の返還)

第11条 村長は、偽りその他不正の行為によつて、医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 第3条第4条第5条第7条第2項及び第9条に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月16日条例第15号)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 改正後の条例は、平成21年10月1日以降における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和3年10月1日から適用する。

別表

区分

一部負担金相当額

入院、調剤及び訪問看護に係る医療費

0円

通院(施術を含む。)に係る医療費(通院1回当たり)

200円

(注) 通院1回当たりの対象負担額が200円に満たない場合にあつては、その満たない額

小笠原村義務教育就学児の医療費の助成に関する条例

平成19年6月18日 条例第11号

(令和3年3月22日施行)