○小笠原村公共物の処分等に関する規則
平成18年9月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、小笠原村公共物管理条例(平成14年条例第31号。以下「条例」という。)第19条に定める公共物の用途廃止及び条例第20条に定める処分について定めるものとする。
(用途廃止)
第2条 公共物の用途廃止の申請は、原則として当該公共物に隣接する土地所有者及びその利害関係人であり、かつ用途廃止した当該公共物の買受け、譲与又は交換を希望する者が行えるものとする。ただし、譲与については、財産の交換、譲与、無償貸付に関する条例(昭和54年条例第25号)第3条第3項及び第4項、交換については同第2条第1項の規定に該当する場合のみとする。
(1) 位置図
(2) 現況平面図
(3) 実測図(地積測量図)
(4) 利用計画書
(5) 登記所備付地図写し
(6) 自所有地の登記全部事項証明書
(7) 住民票(法人の場合は商業登記事項証明書)
(8) 隣接土地所有者等の同意書(様式第2号)
(9) 境界確定協議書
(10) その他村長が特に必要と認める書類
4 村長は前項により用途廃止することを決定した場合は、その旨を告示するものとする。
5 本条に係る調査及び測量、書類作成、その他の一切の費用は、申請者の負担とする。
(1) 位置図
(2) 現況平面図
(3) 実測図(地積測量図)
(4) 利用計画書
(5) 登記所備付地図写し
(6) その他村長が特に必要と認める書類
(1) 寄付を証明する書類の写し
(2) 位置図
(3) 現況平面図
(4) 実測図(地積測量図)
(5) 利用計画書
(6) 登記所備付地図写し
(7) その他村長が特に必要と認める書類
(1) 定着物帰属承諾書(様式第11号)
(2) 位置図
(3) 現況平面図
(4) 実測図(地積測量図)
(5) 利用計画書
(6) 登記所備付地図写し
(7) その他村長が特に必要と認める書類
(土地代金の納付)
第6条 第3条により村と土地売買契約を締結した申請者は、指定された期限までに納付書により土地代金の全額を村に納付するものとする。
(所有権移転等の時期)
第7条 所有権は前条の土地代金が全額納入された時に移転するものとし、同時に土地の現地引渡しを行うものとする。
(登記)
第8条 村長は、第2条第3項の規定により公共物の用途廃止を決定したときは、速やかに当該土地の表示嘱託登記手続きを行うものとする。
2 村長は、前条の所有権移転が行われたときは、速やかに所有権移転代位嘱託登記手続きを行うものとする。なお、登録免許税の費用は、申請者の負担とする。
附則
この規則は、平成18年9月1日より施行する。