○小笠原村障害程度区分審査会規則
平成18年6月15日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、小笠原村障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第23号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、小笠原村障害程度区分審査会(以下「審査会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、村長の依頼に応じて、次の各号に定める事項を審議する。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条第2項の規定に基づく障害程度区分に関する審査、判定に関すること。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第3項の規定に基づいて審査会が行う村長への意見に関すること。
(3) 前2号のほか、村長が特に必要と認める事項
(委員の任命)
第3条 委員は村長が任命する。
2 村長は、委員が欠けた場合においては、遅滞なく当該欠けた委員の補欠の委員を任命しなければならない。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、毎年3月末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は会長が招集する。
2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の非公開)
第7条 審査会は、非公開とする。
(除斥)
第8条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項又は自己が従事する業務に直接の利害関係のある者に関する事項については、その審査判定業務に加わることができない。ただし、会議に出席し、意見等を述べることはできる。
(会議録の作成保存)
第9条 会長は、審査会の会議録を調製し、これを保存させなければならない。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、村民課において処理する。
(委員等の義務)
第11条 委員及び審査会の庶務を担当する職員又はこれらの職務にあつた者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、審査会に関して必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。