○小笠原村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小笠原村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める申請書等は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者指定申請書(様式第1号)
(2) 管理を行おうとする公の施設における事業計画に関する書類
(3) 経営の状況等当該団体の概要を説明する書類
(4) 指定を受けるために必要な資格証書
(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(指定管理者選定委員会の設置)
第3条 村長は、条例第4条の規定により指定管理者の候補者の選定をするときは、指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
(告示する事項)
第6条 条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者として指定をした団体の名称及び所在地
(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称
(3) 当該指定管理者の指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理業務を行う公の施設の利用状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために村長が必要と認める事項
2 村長は、条例第11条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 当該指定管理者の名称及び所在地
(2) 当該指定の取消し又は管理の業務の停止命令の対象となる公の施設の名称
(3) 指定を取り消した日
(4) 管理の業務の停止の期間(当該業務の全部又は一部の停止を命じたときに限る。)
(5) 停止を命じた管理の業務の範囲(当該業務の一部の停止を命じたときに限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。