○小笠原村産業振興基金条例

平成16年12月17日

条例第16号

(設置)

第1条 小笠原村の産業振興のための事業に要する経費に充てるため、小笠原村産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、小笠原村一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小笠原村産業振興資金貸付基金条例の廃止)

2 小笠原村産業振興資金貸付基金条例(昭和62年条例第1号)は、廃止する。

小笠原村産業振興基金条例

平成16年12月17日 条例第16号

(平成16年12月17日施行)