○公益法人等への小笠原村職員の派遣に関する条例

平成16年6月17日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体の内、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 社会福祉法人小笠原村社会福祉協議会

(2) 社会福祉法人明老会

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により条件付採用になつている職員(村長が定める職員を除く。)

(4) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念義務を免除されている職員

(職員派遣に係る取決め)

第3条 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第4条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失つた場合

(2) 職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなつた場合

(3) 第2条第1項に規定する取決めに反することとなつた場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなつた場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなつた場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となつた場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなつた場合

(派遣職員の給与)

第5条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合における職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号)第15条及び第23条の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の職務復帰時における処遇)

第7条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給与月額及び昇給期間については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(報告)

第8条 任命権者は、村長が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を村長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成26年6月18日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

公益法人等への小笠原村職員の派遣に関する条例

平成16年6月17日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)