○小笠原村浄化槽条例施行規則
平成16年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、小笠原村浄化槽条例(平成16年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 届出地の位置及び目標を明示した見取図
(2) 次に掲げる事項を表示した平面図
ア 道路、境界及び個別生活排水処理施設の位置
イ 届出地内にある建築物の位置及び水洗便所、浴場、流し場その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管きょの位置
(3) 条例第2条第2号に規定する処理対象人員が11人以上の個別生活排水処理施設に係る届出にあつては、前2号に掲げるもののほか、処理対象人員を算定した算定式
(排水設備の設置義務が適用されない汚水)
第3条 条例第5条に規定する規則で定める汚水は、次に掲げるとおりとする。
(1) 間接冷却水の排出水
(2) プール、池等の排出水
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が別に定めるもの
(排水設備等の新設等の基準)
第4条 条例第6条第1項及び条例第8条第2項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小笠原村下水道条例(昭和48年条例第12号)第6条及び7条の規定によること。
(2) 水洗便所、浴場、流し場、洗濯場等の汚水流出箇所には、トラップ等の防臭装置を設置すること。
(3) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によつて破られるおそれのあるところは、通気管を設けること。
(4) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(5) 土砂又はこれに属するものを多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(6) 水洗便所は、使用するに当たり完全に洗浄し得る装置とすること。
(7) 処理対象人員が51人以上の個別生活排水処理施設に係る排水設備等にあつては、前各号に掲げるもののほか、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定によること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 条例第6条第1項又は第2項の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。ただし、土地又は建築物の状況により数人共同して設置するときは、代表者を定め、代表者が申請しなければならない。
(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図
(2) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺200分の1)
ア 道路、境界及び個別生活排水処理施設の位置
イ 申請地内にある建築物の位置及び水洗便所、浴場、流し場その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管きょの位置、内径及び延長
エ ます又はマンホールの位置
オ 除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときは、その位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
キ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(4) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その者の同意書(借地権等を設定する土地について、使用収益の権利を有する場合で当該設備が著しく土地の形質を変更することがないと認められるときを除く。)
(5) 排水設備等の工事内訳書(新築の場合を除く。)
(排水設備等の軽微な変更等)
第6条 条例第6条第2項ただし書に規定する軽微な変更及び条例第7条に規定する軽微な工事は、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器又は水洗便所のタンク若しくは便器の構造、位置等の変更
(2) 防臭装置その他の排水設備等の付帯装置の修繕工事
(排水設備等の工事の完了届)
第8条 条例第8条第1項の規定による届出をしようとする者は、排水設備等工事完了届(第7号様式)を村長に提出しなければならない。
2 条例第8条第3項に規定する検査済証は、排水設備等検査済証(第8号様式)とする。
(除害施設管理責任者の業務)
第9条 条例第11条第1項に規定する除害施設管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設から個別生活排水処理施設へ排除する汚水の量及び水質の測定並びに記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他事故及び緊急時の措置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の量の把握及び処理に関すること。
(除害施設管理責任者の資格)
第11条 条例第11条第3項に規定する除害施設管理責任者の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係に係る有資格者に限る)の資格を有する者であること。
(2) 下水道法施行令第15条の3に規定する資格を有する者であること。
(3) 村長が指定する講習の課程を終了した者であること。
4 第1項第3号に規定する講習に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(使用開始等の届出)
第12条 条例第14条の規定による届出をしようとする者は、個別生活排水処理施設使用開始(休止・廃止・再開)届(第11号様式)を村長に提出しなければならない。
(使用料納入通知書等)
第13条 条例第15条第2項に規定する納入通知書は、個別生活排水処理施設使用料納入通知書とし、同項に規定するその他の方法は、口座振替とする。
(使用料の精算)
第14条 使用料の算定に誤りがあつたときは、速やかに、その差額を追徴又は還付する。ただし、村長が必要と認めたときは、次の納期で精算することができる。
(排除汚水量の認定)
第15条 条例第16条第3項第1号の規定により村長が水量を認定するときは、小笠原村給水条例(平成10年条例第10号)により行うものとする。
2 条例第16条第3項第2号及び第3号の規定により村長が水量を認定するときは、使用者から提出された排除汚水量申告書(第12号様式)に基づき、次に掲げるところによる。
(1) 水道水以外の水のみを一般家庭用として使用している場合 1世帯3人までのときは、1人当たり1月につき7立方メートル(1世帯3人を超えるときは、1月につき21立方メートルに1人増すごとに5立方メートルを加算した水量)
(2) 水道水と水道水以外の水を併せて一般家庭用として使用している場合 水道水を使用した水量に1人当たり1月につき3立方メートルを加算した水量
(3) 前2号の規定によりがたい場合 計測装置等によるほか、揚水設備の能力及び稼働状況その他の使用態様等を考慮して認定した水量
4 条例第16条第3項第3号に規定する水量は、同月分として認定したものを合算する。
5 条例第16条第3項第4号の規定により村長が水量を認定するときは、同条第3項の規定により使用者から提出された排除汚水量申告書に基づき、計測装置等によるほか、揚水設備の能力及び稼働状況その他の使用態様等を考慮して行う。
9 条例第16条第5項に規定する浄化槽の清掃で使用する水量の認定は、浄化槽の清掃を行うごとに、個別生活排水処理施設の処理対象人員に応じて行う。
(使用料の減免)
第16条 条例第18条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免するものとする。
(1) 天災又はこれに類する非常災害等により被災者が生活困窮の状態にあるとき。
(2) その他特別の理由があると村長が認めたとき。
2 条例第18条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、個別生活排水処理施設使用料減免申請書(第15号様式)を村長に提出しなければならない。
4 使用料の減免を受けている者は、その減免の理由が消滅したときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(既存浄化槽の管理等の移管申請等)
第17条 条例第24条第1項の規定による申請は、既存浄化槽管理等移管申請書(第17号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図
(2) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺200分の1)
ア 道路、境界、浄化槽、ます及び排水管きょの位置
イ 申請地内にある建築物の位置及び水洗便所、浴場、流し場その他汚水を排除する施設の位置
(3) その他村長が必要と認める書類
(個別生活排水処理施設の適正な保管)
第18条 条例第27条第2項の規定により個別生活排水処理施設を適正に保管するときは、次に掲げる事項によらなければならない。
(1) 個別生活排水処理施設の上部に建築物を建築し、工作物を設置し、又は竹木を植栽しないこと。
(2) 個別生活排水処理施設の上部を資材置場等の用途に常時使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、個別生活排水処理施設の維持管理に支障があると認められる用途に常時使用しないこと。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。