○小笠原村介護保険条例施行規則

平成15年9月12日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護保険運営協議会(第2条―第5条)

第3章 被保険者(第6条―第17条)

第4章 保険給付(第18条―第23条)

第5章 基準該当事業(第24条―第34条)

第6章 保険料(第35条―第42条)

第7章 雑則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小笠原村介護保険条例(平成12年小笠原村条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護保険運営協議会

(会長及び副会長)

第2条 小笠原村介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の協議会については、村長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、審議を行うために必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出を求め、又は意見若しくは報告の聴取のために出席を求めることができる。

(小委員会)

第3条の2 協議会は、効率的な審議の実現を図るため、小委員会を設けることができる。

2 小委員会に属すべき委員は、協議会の委員の中から会長が指名する。

3 小委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、小委員会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は、小委員会を主宰する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、村民課住民係において処理する。

(委任)

第5条 この章に規定するもののほか、会議の運営について必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者証の交付)

第6条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第26条第2項の申請書は、様式第1号による。

2 法施行規則第27条第1項の規定による被保険者証の再交付の申請は、様式第2号による。

(被保険者の資格に係る届書)

第7条 介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の資格に係る右欄の事項の届書の様式は、次のとおりとする。

届書の種類

様式番号

事項

介護保険被保険者資格取得・異動・喪失届

様式第3号

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する被保険者資格の取得及び喪失その他の届出

介護保険住所地特例適用・変更・終了届

様式第4号

法施行規則第25条第1項及び第2項の届書

(被保険者証の検認)

第8条 村長は、被保険者証の検認又は更新をする場合には、あらかじめその期間を公告する。

2 被保険者証の交付を受けている被保険者は、前項の被保険者証の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを村長に提出しなければならない。

(要介護認定等申請)

第9条 法施行規則第35条第1項、第42条第1項及び第49条第1項の申請は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・変更)(様式第5号)による。

2 村長は、前項の申請がなされた場合において、法第27条第10項若しくは第12項、第29条第2項又は第32条第6項若しくは第8項の規定により認定をしたときは、介護保険要介護認定等結果通知書(様式第6号)により通知する。

3 村長は、第1項の申請がなされた場合において、法第27条第13項又は第32条第9項の規定により却下したときは、介護保険要介護認定等却下通知書(様式第7号)により通知する。

(診断命令)

第10条 村長は、法第27条第6項又は第32条第2項の規定により指定する医師の診断を受けるべきことを命ずる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により命ずる。

(審査判定結果)

第11条 小笠原村介護認定審査会は、法第27条第8項及び第32条第4項の通知は、要介護認定・要支援認定審査判定一覧表(様式第9号)による。

(要介護認定等の延期)

第12条 村長は、法第27条第14項ただし書又は第32条第9項の規定による通知は、介護保険要介護認定等延期通知書(様式第10号)により通知する。

(要介護状態区分の変更)

第13条 法施行規則第44条第1項の通知は、介護保険要介護状態区分の変更通知書(様式第11号)による。

(要介護認定等の取消し)

第14条 法施行規則第47条第1項及び第56条第1項の通知は、介護保険要介護認定等取消通知書(様式第12号)による。

(サービスの種類指定変更申請)

第15条 法施行規則第59条第1項の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第13号)による。

2 法第37条第5項の通知は、介護保険サービスの種類指定変更通知書(様式第14号)による。

(居宅介護サービス計画作成依頼)

第16条 法施行規則第77条第1項の届出は、居宅介護サービス計画作成依頼(変更)(様式第15号)による。

(受給資格証明書)

第17条 法第36条の書面は、受給資格証明書(様式第16号)による。

第4章 保険給付

(法定給付支給申請書)

第18条 介護保険の法定給付に係る右欄の事項の支給申請書の様式は、次のとおりとする。

申請の種類

様式番号

事項

介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払用)

様式第17号

法に基づく介護保険居宅介護(支援)サービス費、特例居宅介護(支援)サービス費、居宅介護(支援)サービス計画費、特例居宅介護(支援)サービス計画費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費に係る償還払に関する支給申請書

介護保険特例サービス等支給申請書(受領委任)

様式第18号

法に基づく介護保険特例居宅介護(支援)サービス費及び特例居宅介護(支援)サービス計画費に係る受領委任に関する申請書

介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書

様式第19号

法第44条又は第56条に規定する福祉用具購入費に係る支給申請書

介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書

様式第20号

法第45条又は第57条に規定する住宅改修費に係る支給申請書

介護保険高額介護サービス費等支給申請書

様式第21号

法第51条又は第61条に規定する高額介護サービス費等に係る支給申請書

介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書

様式第22号

介護保険施設から食事の提供を受けた場合に被保険者が負担した法第48条第2項第2号に規定する標準負担額又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第4項第2号に規定する特定標準負担額と、減額認定を受けた場合に負担すべき額との差額に係る支給申請書

介護保険支払方法変更終了申請書

様式第23号

法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けている者について、同条第3項に規定する事情が認められる者に係る償還払の終了の申請書

(減額認定等に係る申請書)

第19条 標準負担額の減額認定等に係る右欄の事項の申請書の様式は、次のとおりとする。

申請書の種類

様式番号

事項

介護保険標準負担額減額認定申請書

様式第24号

法施行規則第79条の3に規定する食事標準負担額に係る減額認定申請書

介護保険特定標準負担額減額認定申請書

様式第25号

法施行規則第171条の2に規定する特別養護老人ホーム旧措置入所者に係る食事特定標準負担額に係る減額認定申請書

介護保険利用者負担額減額・免除申請書

様式第26号

法第50条又は第60条に規定する特別な事情により介護保険の利用者負担額減額又は免除の申請書

介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)

様式第27号

介護保険法施行法の規定による特別養護老人ホーム旧措置入所者に係る利用者負担額減額又は免除の申請書

(法定給付等に係る決定通知書)

第20条 介護保険の法定給付等に係る右欄の事項の決定通知書の様式は、次のとおりとする。

通知書の種類

様式番号

事項

介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書

様式第28号

介護保険の標準負担額又は利用者負担額に係る減額又は免除の承認・不承認の決定通知書

介護保険特定標準負担額減・免除、利用者負担額減額・免除(旧措置入所者)決定通知書

様式第29号

介護保険の特別養護老人ホーム旧措置入所者に係る特定標準負担額又は利用者負担額に係る減額又は免除の承認・不承認の決定通知書

介護保険給付費(不)支給決定通知書

様式第30号

法に基づく介護保険居宅介護(支援)サービス費、特例居宅介護(支援)サービス費、居宅介護(支援)サービス計画費、特例居宅介護(支援)サービス計画費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費に係る支給・不支給の決定通知書

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第21条 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者について、災害その他法施行規則で定める特別な事情により介護給付又は予防給付の規定を適用する場合の法第50条又は第60条の市町村が定める割合については、村長が別に定める。

(支払方法変更通知書等)

第22条 介護保険の給付の支払変更等に係る右欄の通知書の様式は、次のとおりとする。

通知書の種類

様式番号

事項

介護保険給付の支払方法変更予告通知書

様式第31号

法第66条第1項又は第2項の規定により介護保険の給付について支払方法の変更(償還払化)を行う場合の予告通知書

介護保険給付の支払変更通知書

様式第32号

法第66条第1項又は第2項の規定による介護保険の給付についての支払方法の変更(償還払化)通知書

介護保険給付の支払一時差止等予告通知書

様式第33号

法第68条第1項の規定により介護保険の給付について支払の一時差止を行う場合の予告通知書

介護保険給付の支払一時差止通知書

様式第34号

法第67条第1項又は第2項の規定による介護保険の給付についての支払の一時差止通知書

介護保険給付の支払一時差止等処分通知書

様式第35号

法第68条第1項の規定に基づく介護保険の給付について支払一時差止通知書

介護保険給付額減額通知書

様式第36号

法第69条第1項の規定による介護保険の給付についての減額通知書

(委任)

第23条 この章に規定するもののほか、保険給付について必要な事項は、別に定める。

第5章 基準該当事業

(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第24条 法第42条第1項第2号の規定による特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号の規定による特例居宅支援サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、当該基準該当居宅サービスの事業を行う者として村の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービスについて法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第106条第1項の基準該当通所介護をいう。)に要した費用については、法施行規則第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービスに要した費用の額とする。以下第10項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの種類に係る基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行う。

4 村に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第37号)を提出している基準該当居宅サービス事業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項の支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスを受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ村に届け出ている場合であつて、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となつているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ村に届け出ている場合であつて、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となつているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ村に届け出ているとき。

5 前項の規定による支払があつたときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があつたものとみなす。

6 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証は、基準該当居宅サービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅サービス事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準並びに居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 村は、基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

10 基準該当居宅サービス事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅サービス事業者は、前項の請求に合わせて、第4項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて、介護保険特例居宅介護(支援)サービス費、介護保険特例居宅介護(支援)サービス計画費支給申請書(様式第37号の2)を村(第9項の規定により審査及び支払の事務を連合会に委託している場合は、当該連合会とする。)に提出するものとする。

12 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第4項の規定により、当該基準該当居宅サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わつて特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

13 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第25条 法第47条第1項第1号の規定による特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号の規定による特例居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援の事業を行う者として村の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行う。

4 村に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書を提出している基準該当居宅介護支援事業者は、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ村に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

5 前項の規定による支払があつたときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があつたものとみなす。

6 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証は、基準該当居宅介護支援について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅介護支援事業者が特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 村は、基準該当居宅介護事業者からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託する。

10 基準該当居宅介護支援事業者は、請求省令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅介護支援事業者は、前項の請求に合わせて、第4項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて、介護保険特例居宅介護(支援)サービス費、介護保険特例居宅介護(支援)サービス計画費支給申請書を区(第9項の規定により審査及び支払の事務を連合会に委託している場合は、当該連合会とする。)に提出するものとする。

(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第26条 第28条第1項の規定による訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、その事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)

第27条 第28条第1項の規定による通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、その施設を含む。第2号において同じ。)の名称及び所在地

(2) 事業所の平面図及び設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 前条第2号第3号及び第6号から第10号までに掲げる事項

(基準該当福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)

第28条 第24条第1項の規定による福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の平面図及び設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 法第7条第17項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条規定により準用される第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあつては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(5) 第26条第2項第3号及び第6号から第10号までに掲げる事項

(基準該当訪問入浴介護事業者に係る登録の申請)

第28条の2 第24条第1項の規定による訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 居宅サービス基準省令第58条により準用される居宅サービス基準省令第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力機関との契約の内容

(5) 第26条第2号第3号及び第6号から第10号までに掲げる事項

(基準該当短期入所生活介護事業者に係る登録の申請)

第28条の3 第24条第1項の規定による短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該申請に係る事業を行う事業所が併設される指定通所介護事業所等(次号において「指定通所介護事業所等」という。)の種別及び名称

(3) 建物の構造概要及び平面図(指定通所介護事業所等の平面図を含む。)並びに設備の概要

(4) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 指定通所介護事業所等との連携体制及び支援の体制の概要

(7) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(8) 第26条第2号第3号及び第6号から第10号までに掲げる事項

(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)

第29条 第25条第1項の規定による基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数

(5) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(6) 第26条第2号第3号及び第6号から第10号までに掲げる事項

(変更の届出等)

第30条 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅介護支援事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、基準該当居宅サービス事業所又は基準該当居宅介護支援事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)の名称や所在地その他の事項に変更があつた場合には村に対し登録事項変更届出書(様式第38号)を提出しなければならない。

2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、村に対し事業廃止(休止・再開)届出書(様式第39号)を提出しなければならない。

(報告等)

第31条 村は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業者であつた者又は基準該当サービス事業所の従業者であつた者(以下この項において「基準該当サービス事業者であつた者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当居宅サービス事業者の登録の取消し)

第32条 村は、基準該当居宅サービス事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第24条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなつたとき。

(2) 居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な事業の運営をすることができなくなつたとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があつたとき。

(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられた場合において、これに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められた場合において、これに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該従業者がこれらの行為をした場合において、当該行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 不正の手段により第24条に規定する登録を受けたとき。

(基準該当居宅介護支援事業者の登録の取消し)

第33条 村は、基準該当居宅介護支援事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第25条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 当該登録に係る事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなつたとき。

(2) 居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従つて適正な事業の運営をすることができなくなつたとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があつたとき。

(4) 前条第4号から第6号までに該当するとき。

(事業所情報の提供)

第34条 村は、基準該当サービス事業所の情報(第30条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を東京都に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他村長が必要と認める事項

第6章 保険料

(介護保険料に係る通知書等)

第35条 保険料に係る右欄の事項の通知書等の様式は、次のとおりとする。

通知書等の種類

様式番号

事項

小笠原村介護保険料(決定・変更)通知書兼特別徴収通知書

様式第40号

条例第10条の規定により保険料額が決定し、又は変更があつたときの通知書

介護保険料納付書督促状

様式第41号

納期限経過後の納付督促状

介護保険料督促状(口座振替用)

様式第42号

納期限経過後の納付督促状(保険料口座振替による納付者用)

介護保険料口座振替払込み済通知書

様式第43号

口座振替による保険料の領収通知書

(保険料延滞金の減免)

第36条 条例第11条第1項の申請書は、介護保険料延滞金減免申請書(様式第44号)による。

2 村長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、介護保険料延滞金減免決定通知書(様式第45号)により当該申請者に承認又は不承認を通知するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第37条 条例第12条第2項の申請書は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第46号)のとおりとする。

2 村長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第47号)により当該申請者に承認又は不承認を通知するものとする。

(保険料の減免)

第38条 条例第13条第2項の申請書は、介護保険料徴収猶予・減免申請書による。

2 村長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、介護保険料免除決定通知書(様式第48号)により当該申請者に承認又は不承認を通知するものとする。

(過誤納金の還付・充当)

第39条 村長は、過誤納に係る保険料の還付をするときは、介護保険料過誤納金還付通知書(様式第49号)により当該第1号被保険者に通知し、過誤納金還付請求書(様式第50号)を徴して還付する。

2 村長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべき徴収金があるときは、前項の規定にかかわらず、過誤納金をその徴収金に充当し、その旨を過誤納金充当通知書(様式第51号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

(滞納処分に係る調書等)

第40条 保険料の滞納処分に係る右欄の事項の調書等の様式は、次のとおりとする。

調書等の種類

様式番号

事項

介護保険料催告書

様式第52号

保険料督促の指定期限経過後、納付が無い場合の催告

(保険料に関する申告書)

第41条 条例第14条の申告は、介護保険料に関する申告書(様式第53号)による。

(保険料の納付に関する証明)

第42条 第1号被保険者(法第132条に規定する保険料の納付義務者を含む。)は、介護保険料納付証明書(様式第54号)の交付を求めることができる。

2 前項の証明書の交付を受けようとする者は、介護保険料納付証明書交付申請書(様式第55号)を、村長に提出しなければならない。

第7章 雑則

(職員の携帯する証票)

第43条 法第27条第2項の規定により要介護認定申請に係る調査を行う場合においては、当該調査を行う者は、介護保険調査員証(様式第56号)を携帯しなければならない。

(様式の定め)

第44条 様式第1号から様式第57号までの各様式は、別に定める。

(委任)

第45条 この規則に定めるものを除くほか必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

様式 略

小笠原村介護保険条例施行規則

平成15年9月12日 規則第15号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成15年9月12日 規則第15号