○小笠原村災害復旧資金利子補給要綱

平成4年4月1日

総第62号

(目的)

第1条 この要綱は、小笠原村の住民で、村内に有する生活の本拠たる家屋及び家屋周辺敷地に災害を受けた場合、村が融資機関に対し利子補給することにより、融資機関がその復旧資金の調達困難な者に対して、低利で災害復旧資金の融資を出来るようにし、もつて災害の復旧を迅速且つ容易にする事を目的とする。

(適用除外)

第2条 この要綱は、被害を受けた者が小笠原村の住民であつても、制度融資並びに補助制度を受けられる場合、災害の事前防止、農水産物の被害、生産施設等の被害である場合及び事業所・法人の被害については、対象としない。

(定義)

第3条 この要綱において、利子補給を伴う資金の貸付を受ける事ができる者(以下「被災者」という。)は、次の要件を備える者である。

(1) 小笠原村の住民で、且つ、その生活の本拠たる家屋及び家屋周辺敷地に被害を受けた者。

(2) 災害の復旧にあたりその費用の調達が困難であり、他の制度融資等を受ける事が出来ない者である事。

(3) 同一災害につき、他より復旧についての補償を受けない者である事。

(4) 小笠原村に対し、債務を全て完納している者である事。

2 この要綱において「融資機関」とは、次に掲げる機関をいう。

小笠原島農業協同組合

3 この要綱において「災害復旧資金」とは、融資機関が被災者に対して貸し付ける資金で、条件は次に掲げるとおりとする。

(1) 償還期間

据置期間2年を含め、10年以内。

(2) 貸付利率及び償還額

金利情勢の変動に応じ、貸付日の利率による。ただし、被災者の利子返済額は、元金据置期間については免除し、元金据置期間経過後については3%で計算した額とする。

(3) 償還方法

元利均等年賦償還

(4) 貸付限度額

1災害につき、1世帯500万円。

(5) 保証

村において、住所を有する連帯保証人2人を有する者であること。ただし、村において住所を有しない連帯保証人であつても、村長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

かつ、基金協会の保証を得た者であること。

(利子補給)

第4条 村は、融資機関が被災者に対し、災害復旧資金を貸付けた場合に、当該融資機関に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で当該災害復旧資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給金の額)

第5条 第3条の規定により交付する利子補給金の額は、災害復旧資金貸付日の翌日から起算して1年毎に、第2条の貸付利率により計算した額から、本人負担3%の利子額を控除した額とする。

(利子補給契約)

第6条 利子補給金の交付についての契約は、村長が当該融資機関との間に締結する小笠原村災害復旧資金利子補給契約書(別記第1号様式)によつて行うものとする。

(災害復旧資金借入承認申請及び承認)

第7条 被災者は、利子補給に係る災害復旧資金の貸付を受けようとするときは、あらかじめ、村長に災害復旧資金借入承認申請書(別記第2号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は前項の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、承認することを決定したときは、被災者に対し、災害復旧資金借入承認書(別記第3号様式)を交付し、承認しないことを決定したときは、当該被災者に対し、その旨を通知する。

(利子補給承認申請及び承認)

第8条 融資機関は、村から災害復旧資金借入承認を受けた被災者に対し、利子補給に係る災害復旧資金の貸付をしようとするときは、あらかじめ、村長に小笠原村災害復旧資金利子補給承認申請書(別記第4号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は前項の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、承認することを決定したときは、当該融資機関に対し、小笠原村災害復旧資金利子補給承認書(別記第5号様式)を交付し、承認しないことを決定したときは、当該融資機関に対し、その旨を通知する。

3 村長は、前項の承認に際し、申請の内容に修正を加え、又は条件を付して承認をすることができる。

(資金の貸付)

第9条 融資機関は、前条第1項の小笠原村災害復旧資金利子補給承認書の交付を受けたときは当該承認書の承認事項に従い、災害復旧資金を貸し付けなければならない。

(利子補給変更承認申請)

第10条 融資機関は、前条の貸付を受けた被災者が、天災等の理由により、償還が著しく困難となつたため、災害復旧資金の償還方法を変更(繰上償還を除く。)しようとする場合において、村の利子補給の変更を必要とするときは、村長に書面でもつて小笠原村災害復旧資金利子補給変更承認申請を提出し、その承認を得なければならない。

(利子補給変更承認)

第11条 村長は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、承認することと決定した時は、当該融資機関に対し、書面でもつて小笠原村災害復旧資金利子補給変更承認を交付し、承認しないことと決定したときは、当該融資機関に対し、その旨を通知する。

2 村長は、前条の承認に際し、申請の内容に修正を加え、又は条件を付して、承認することができる。

(償還方法の変更)

第12条 融資機関は、前条第1項の小笠原村災害復旧資金利子補給変更承認書の交付を受けたときは、当該承認書の承認事項に従い、当該災害復旧資金の償還方法を変更しなければならない。

2 償還方法を変更した場合は、変更した条件により計算した利子額から本人負担3%の利子額を控除した額を、利子補給金の額とする。

(利子補給金の請求)

第13条 融資機関は、第6条の契約に基づく利子補給金の交付を請求しようとするときは、第5条の期間中の利子補給金の額について、当該期間経過後30日以内に、小笠原村災害復旧資金利子補給請求書(別記第6号様式)を村長に提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第14条 村は、融資機関から前条の利子補給金請求書の提出があつた場合において当該利子補給金請求書を審査し、村長が適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(貸付報告等)

第15条 融資機関は、第9条の貸付を行つたときは、村長に対し、すみやかに、災害復旧資金貸付報告書(別記第7号様式)により、その旨を報告しなければならない。

2 融資機関は、第12条の償還方法の変更を行つたときは、村長に対し、すみやかに、書面でもつて災害復旧資金償還方法変更報告をしなければならない。

(利子補給金交付の打切り等)

第16条 村は、村の利子補給に係る災害復旧資金を借り受けた被災者が、当該災害資金を貸付目的以外の目的に使用したとき、又は償還日に償還しなかつた時は、当該融資期間と協議のうえ、利子補給金の交付を打ち切ることができる。

2 村は、融資機関の責に帰すべき理由により、融資機関がこの要綱又は第6条の契約に違反したときは、融資機関に対する利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるととができる。

(報告の徴収等)

第17条 村長は、融資機関の行つた村の利子補給に係る災害復旧資金の貸付に関し報告を求め、又は村職員をして、当該貸付に関する帳簿、書類等を調査させることができる。この場合、融資機関は、これに協力しなければならない。

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小笠原村災害復旧資金利子補給要綱

平成4年4月1日 総第62号

(平成4年4月1日施行)