○小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第二十条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第三十三条第三項の自治大臣の指定する日
昭和五十四年三月五日
自治省告示第五十八号
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第二十条の規定により読み替えて適用される公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第三項の自治大臣の指定する日は、昭和五十四年三月五日とする。
○小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第二十条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第三十三条第三項の自治大臣の指定する日
昭和五十四年三月五日
自治省告示第五十八号
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第二十条の規定により読み替えて適用される公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第三項の自治大臣の指定する日は、昭和五十四年三月五日とする。