○小笠原村立診療所長設置規程
平成15年3月31日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、医療法(昭和23年法律第205号)第10条第2項の規定に基づき、小笠原村立診療所の管理者に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 小笠原村立診療所に置く管理者を「診療所長」という。
(任命等)
第3条 診療所長は、小笠原村立診療所に勤務する常勤の医師(以下「常勤医師」という。)をもつて充てる。
2 小笠原村立診療所に複数の常勤医師が在職しているときは、そのうちから村長が任命又は委嘱する。
(職責)
第4条 診療所長は、診療所を代表し、医療サービスの向上と村民及び来島者等の健康増進・疾病予防・治療等に寄与すべく、医療に関する業務を統括する。
(職務)
第5条 前条の職責遂行にあたり、診療所長の職務内容は次のとおりとする。
(1) 医療法等関係法令に規定する診療所の管理者が行わなければならない事項
(2) 日常の診療上の方針、対応等に関する統括
(3) 診療に使用する薬剤・医療機器等の日常の管理に関する統括
(4) 麻薬の管理等、法令等により管理者を定めて管理しなければならない事項
(5) 医療従事者の医療業務上の指揮監督
(6) 乳幼児健診、学校健診等、他団体から依頼される業務の医療上の統括
(7) 診療上、必要となる関係機関との連絡調整等の統括
(8) 診療所長の充て職として依頼される関係機関の会議、事業、行事等への参加及び協力
(9) その他村長が必要と認めること
2 診療所長の職務は、小笠原村役場処務規程(昭和53年規程第1号)に規定する医療課長の職務に関するものを除くものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。