○小笠原村硫黄島平和祈念会館管理運営規程

平成14年9月30日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、硫黄島における一時滞在施設として整備した小笠原村硫黄島平和祈念会館(以下「会館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「硫黄島旧島民」とは、昭和19年3月31日に硫黄島及び北硫黄島に住所を有していた者で、昭和43年6月25日に小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に定めるものをいう。)以外の本邦の地域に住所を有していた者及びその父母、配偶者並びに子及び孫並びにこれらの配偶者をいう。

(施設)

第3条 会館に次の施設を設ける。

(1) 事務室

(2) 宿泊室

(3) 食堂

(4) 厨房

(5) シャワー室

(6) 洗濯室

(7) ラウンジ

(使用目的)

第4条 会館は、次の各号に掲げる事業、事務に供するものとする。

(1) 小笠原村主催の硫黄島墓参

(2) 東京都主催の硫黄島墓参(ただし、休憩に限る。)

(3) 硫黄島島民平和祈念墓地公園に係る維持管理事業

(4) 厚生労働省所管の遺骨収集・調査作業

(5) 硫黄島在島自衛隊員に係る公職選挙法に基づく不在者投票事務

(6) 硫黄島在島自衛隊及び米軍施設に係る消防法に基づく消防検査事務

(使用対象者)

第5条 会館を使用できる者は、前条各号に掲げる事業に参加又は当該事務事業に従事する硫黄島旧島民及び小笠原村職員とする。ただし、小笠原村長(以下「村長」という。)が特に認めた者は、この限りではない。

(使用申請)

第6条 会館を使用しようとするものは、あらかじめ使用申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(使用決定)

第7条 村長は、前条による申請に対し使用の許可を決定したときは、速やかに使用許可書(別記様式右欄)により通知するものとする。ただし、村長が必要と認めるときは、通知の方法を使用許可書によらず、他の方法で行うことができる。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用の許可を受けたものは、その使用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会館内の秩序及び風紀を乱さないこと

(2) 指定された設備以外は許可なく使用しないこと

(3) 会館の設備並びに備品等の位置及び形状を変え、若しくはき損し、又は会館以外に持ち出さないこと

(4) 火災その他の事故の発生防止に努めるとともに指定された場所以外の場所で火気を用いないこと

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が指示すること

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

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小笠原村硫黄島平和祈念会館管理運営規程

平成14年9月30日 規程第3号

(平成14年9月30日施行)