○小笠原村居宅支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する細則
平成15年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この細則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童法」という。)に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給について、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「身障政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「身障法施行規則」という。)、小笠原村身体障害者福祉法施行細則(平成15年4月小笠原村規則)、身障法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「身障法指定居宅支援等基準」という。)、指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「身障法指定施設支援基準」という。)及び知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「知障政令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)、知障法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「知障法指定居宅支援等基準」という。)、指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「知障法指定施設支援基準」という。)並びに児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「児童政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「児童法指定居宅支援等基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(居宅生活支援費の額の基準と利用者及び扶養義務者の負担すべき額)
第3条 身障法第17条の4第1号(身障法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により小笠原村長(以下「村長」という。)が定める基準は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)のとおりとする。
2 知障法第15条の5第2項第1号及び第3項(知障法第15条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により村長が定める基準は、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年度厚生労働省告示第29号)のとおりとする。
3 児童法第21条の10第2項第2号(児童法第21条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定により村長が定める基準は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)のとおりとする。
4 身障法第17条の4第2項第2号(身障法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により村長が定める基準は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)のとおりとする。
5 知障法第15条の5第2項第2号(知障法第15条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により村長が定める基準は、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第43号)のとおりとする。
6 児童法第21条の10第2項第2号(児童法第21条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定により村長が定める基準は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示45号)のとおりとする。
(施設訓練等支援費の額と利用者及び扶養義務者が負担すべき額)
第4条 身障法第17条の10第2項第1号の規定により村長が定める基準は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)のとおりとする。
2 知障法第15条の11第2項第1号の規定により村長が定める基準は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)のとおりとする。
3 身障法第17条の10第2項第2号の規定により村長が定める基準は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第42号)のとおりとする。
4 知障法第15条の11第2項第2号の規定により村長が定める基準は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第44号)のとおりとする。
(支給の申請等)
第5条 身障法第17条の5第1項及び第17条の11第1項、知障法第15条の6第1項及び第15条の12第1項又は児童法第21条の11第1項の規定による申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第3)により行うものとする。
4 村長は、身障法第17条の5第2項、知障法第15条の6第2項若しくは児童法第21条の11第2項の規定による居宅生活支援費の不支給の決定又は身障法第17条の11第2項若しくは知障法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費の不支給の決定をしたときは、不支給決定通知書(様式第8)により、当該不支給の決定をした身体障害者、知的障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
(支給量の変更の申請等)
第6条 身障法第17条の7第1項、知障法第15条の8第1項又は児童法第21条の13第1項の規定による申請は、支給量変更申請書(様式第9)により行うものとする。
2 村長は、身障法第17条の7第2項、知障法第15条の8第2項又は児童法第21条の13第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(様式第10)により、当該決定に係る居宅支給決定障害者等に通知するものとする。
3 村長は、身障法第17条の7第1項、知障法第15条の8第1項又は児童法第21条の13第1項の規定による申請を却下するときは、支給量変更申請却下通知書(様式第11)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(障害程度区分の変更の申請等)
第7条 身障法第17条の12第1項又は知障法第15条の13第1項の規定による申請は、障害程度区分変更申請書(様式第12)により行うものとする。
2 村長は、身障法第17条の12第2項又は知障法第15条の13第2項の規定による障害程度区分の変更の決定をしたときは、障害程度区分変更決定通知書(様式第13)により、当該決定に係る施設支給決定障害者に通知するものとする。
3 村長は、身障法第17条の12第1項又は知障法第15条の13第1項の規定による申請を却下するときは、障害程度区分変更申請却下通知書(様式第14)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 身障政令第13条第1項及び第15条第1項、知障政令第3条及び第5条又は児童政令第9条の2第1項の規定による届出は、居住地氏名変更届(様式第17)により行うものとする。
4 身障政令第14条及び第16条、知障政令第4条及び第6条又は児童政令第9条の3の規定による申請は、居宅・施設受給者証再交付申請書(様式第18)により行うものとする。
(決定の取消し)
第9条 村長は、身障法第17条の8第1項、知障法第15条の9第1項又は児童法第21条の14第1項の規定により居宅支給決定を取り消したときは、居宅支給決定取消通知書(様式第19)により、当該決定に係る居宅支給決定障害者等に通知するものとする。
2 村長は、身障法第17条の13第1項又は知障法第15条の14第1項の規定により施設支給決定を取り消したときは、施設支給決定取消通知書(様式第20)により、当該決定に係る施設支給決定障害者に通知するものとする。
(契約内容の報告)
第10条 身障法指定居宅支援等基準第9条第3項、知障法指定居宅支援等基準第9条第3項及び児童法指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第21)により行うものとする。
2 身障法指定居宅支援等基準第59条、知障法指定居宅支援等基準第59条及び児童法指定居宅支援等基準第59条において準用する身障法指定居宅支援等基準第9条第3項、知障法指定居宅支援等基準第9条第3項並びに児童法指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第22)により行うものとする。
3 身障法指定施設支援基準第13条第2項に規定する指定身体障害者更生施設、身障法指定施設支援基準第47条において準用する身障法指定施設支援基準第13条第2項に規定する指定身体障害者療護施設及び身障法指定施設支援基準第59条において準用する身障法指定施設支援基準第13条第2項に規定する指定特定身体障害者授産施設、知障法指定施設支援基準第14条第2項に規定する指定知的障害者更生施設、知障法指定施設支援基準第53条において準用する知障法指定施設支援基準第14条第2項に規定する指定特定知的障害者授産施設、知障法指定施設支援基準第62条において準用する知障法指定施設支援基準第14条第2項に規定する指定知的障害者通勤寮の施設受給者証記載事項の報告は、施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書(様式第23)により行うものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第11条 指定居宅支援事業者は、身障法第17条の5第10項、知障法第15条の6第10項及び児童法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに村長へ行うものとする。
2 指定更生施設等は、身障法第17条の11第10項及び知障法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに村長へ行うものとする。
3 村長は、第1項の請求があつた場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 村長は、第2項の請求があつた場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(特例居宅生活支援費)
第13条 村長は、村が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、村長が別に定める。
(補則)
第14条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この細則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。