○小笠原村公共物管理条例施行規則

平成15年2月26日

規則第5号

(目的)

第1条 小笠原村公共物管理条例(平成14年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(占用等許可申請)

第2条 条例第5条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる様式により申請書を小笠原村長(以下「村長」という。)に提出するものとする。

(1) 条例第5条第1号及び第2号の規定に該当する行為

公共物占用等許可申請書(様式第1号の1)

(2) 条例第5条第3号第6号及び第7号の規定に該当する行為

工事許可申請書(様式第1号の2)

(3) 条例第5条第4号の規定に該当する行為

汚水等放流許可申請書(様式第1号の3)

(4) 条例第5条第5号の規定に該当する行為

生産物採取許可申請書(様式第1号の4)

2 条例第5条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、公共物占用等変更許可申請書(様式第1号の5)を村長に提出するものとする。

(占用等の許可)

第3条 条例第5条の規定による占用等の許可は、当該申請に係る書類審査及び現地調査等により行う。

2 占用等の許可を決定したときは、次の各号に掲げる様式により通知する。

(1) 条例第5条第1号及び第2号に係る許可

公共物占用等許可書(様式第2号の1)

(2) 条例第5条第3号第6号及び第7号に係る許可

工事許可書(様式第2号の2)

(3) 条例第5条第4号に係る許可

汚水等放流許可書(様式第2号の3)

(4) 条例第5条第5号に係る許可

生産物採取許可書(様式第2号の4)

(5) 条例第5条後段の規定に係る許可

公共物占用等変更許可書(様式第2号の5)

3 占用等の不許可を決定したときは、その理由を付して不許可決定通知書(様式第3号)により通知する。

(継続申請等)

第4条 条例第6条第3項の規定による申請の様式は、公共物占用等期間更新許可申請書(様式第4号の1)とする。

2 村長は、条例第6条第3項に基づく決定をしたときは、申請者に対し公共物占用等期間更新許可書(様式第4号の2)により通知する。

3 公共物占用等期間更新の不許可を決定したときは、その理由を付して不許可決定通知書(様式第3号)により通知する。

(占用料等の減免)

第5条 条例第9条第2項の規定による申請の様式は、公共物占用料減免申請書(様式第5号の1)とする。

2 村長は、条例第9条第1項に基づく決定をしたときは、申請者に対し公共物占用料減免決定通知書(様式第5号の2)により通知する。

(工作物完成届)

第6条 条例第10条の規定による届出の様式は、工作物完成届(様式第6号)とする。

(承認申請等)

第7条 条例第11条の規定による届出の様式は、地位承継届(様式第7号の1)とする。

2 条例第12条但し書の規定による申請の様式は、権利譲渡承認申請書(様式第7号の2)とする。

3 村長は、条例第12条但し書の規定による決定をしたときは、申請者に対し権利譲渡承認通知書(様式第7号の3)により通知する。

4 権利の譲渡の不許可を決定したときは、その理由を付して権利譲渡不承認通知書(様式第7号の4)により通知する。

(占用等終了及び原状回復届)

第8条 条例第15条の規定による届出の様式は、占用等終了及び原状回復届(様式第8号)とする。

(措置命令)

第9条 村長は、条例第16条の規定による許可の取り消しなどを行うときは、措置命令書(様式第9号)により行うものとする。

(占用等許可台帳)

第10条 条例第23条の規定による台帳の様式は、占用等許可台帳(様式第10号)とする。

(添付書類)

第11条 この条例に基づく申請書及び届出には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 占用の位置及び付近を表す図面

(2) 占用物件の設計書及び仕様書並びに図面。ただし、簡易なものについてはこの限りでない。

(3) その他必要なもの

(その他の事項)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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小笠原村公共物管理条例施行規則

平成15年2月26日 規則第5号

(平成15年4月1日施行)