○小笠原村公共物管理条例施行規則
平成15年2月26日
規則第5号
(目的)
第1条 小笠原村公共物管理条例(平成14年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(占用等許可申請)
第2条 条例第5条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる様式により申請書を小笠原村長(以下「村長」という。)に提出するものとする。
公共物占用等許可申請書(様式第1号の1)
工事許可申請書(様式第1号の2)
(3) 条例第5条第4号の規定に該当する行為
汚水等放流許可申請書(様式第1号の3)
(4) 条例第5条第5号の規定に該当する行為
生産物採取許可申請書(様式第1号の4)
2 条例第5条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、公共物占用等変更許可申請書(様式第1号の5)を村長に提出するものとする。
(占用等の許可)
第3条 条例第5条の規定による占用等の許可は、当該申請に係る書類審査及び現地調査等により行う。
公共物占用等許可書(様式第2号の1)
工事許可書(様式第2号の2)
(3) 条例第5条第4号に係る許可
汚水等放流許可書(様式第2号の3)
(4) 条例第5条第5号に係る許可
生産物採取許可書(様式第2号の4)
(5) 条例第5条後段の規定に係る許可
公共物占用等変更許可書(様式第2号の5)
3 占用等の不許可を決定したときは、その理由を付して不許可決定通知書(様式第3号)により通知する。
3 公共物占用等期間更新の不許可を決定したときは、その理由を付して不許可決定通知書(様式第3号)により通知する。
4 権利の譲渡の不許可を決定したときは、その理由を付して権利譲渡不承認通知書(様式第7号の4)により通知する。
(添付書類)
第11条 この条例に基づく申請書及び届出には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 占用の位置及び付近を表す図面
(2) 占用物件の設計書及び仕様書並びに図面。ただし、簡易なものについてはこの限りでない。
(3) その他必要なもの
(その他の事項)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。