○小笠原村情報公開条例施行規則

平成14年12月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、小笠原村情報公開条例(平成14年条例第24号)(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(村の機関)

第2条 条例第2条第2号イの規則で定める村の機関は次のとおりとする。

小笠原村教育委員会

2 条例第2条第2号イに規定する特別の管理とは、次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1) 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。

(2) 当該資料の内容を明らかにする目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。

(3) 一般の利用に関する定めが設けられ、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。

(公開請求の提出)

第3条 条例第6条の規定による情報の公開を請求しようとするものは、情報公開請求書(様式第1号)を実施機関に提出するものとする。

(公開決定通知書等)

第4条 条例第7条第2項に規定する書面は、次の各号による。

(1) 条例第7条第1項の規定により情報を公開する旨の決定した場合

情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第10条の規定により情報の一部を公開する旨の決定をした場合

情報の一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第7条第1項の規定により情報を公開しない旨の決定をした場合

情報非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第7条第3項又は第4項に規定する書面は、次の各号による。

(1) 条例第7条第3項の規定により期間を延長した場合

情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)

(2) 条例第7条第4項の規定により期間を延長した場合

情報公開決定期間特例延長通知書(様式第6号)

3 実施機関は、条例第7条第7項の規定に該当する場合は、情報非保有通知書(様式第7号)により情報公開請求書を提出したものに通知するものとする。

(第三者保護に関する手続)

第5条 条例第12条第1項の規定により、第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(様式第8号)により通知するものとする。意見照会書に対し、回答しようとするものは、公開決定に係る意見書(様式第8号別紙)を実施機関に提出するものとする。

2 条例第12条第2項の規定により反対意見書が提出された場合において、公開決定したときは、公開決定に係る通知書(様式第9号)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第6条 条例第14条第3項の規定により、小笠原村情報公開審査会に諮問した場合は、審査会諮問通知書(様式第10号)により同条同項各号に掲げるものに通知するものとする。

(出資団体等の情報公開)

第7条 条例第17条の規定により、村が出資し又は財政上の援助を行う法人その他の団体(以下「出資団体等」という。)で、実施機関が定めるものは、次の各号のとおりとする。

(1) 「村が出資」とは、村が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資していることをいい、その2分の1以上を村が出資している出資団体等とする。

(2) 「財政上の援助を行う」とは、村が補助金、助成金、負担金等を交付していることをいい、村が当該年度の常勤職員の人件費について財政上の援助を行つている出資団体等とする。

(情報公開の実施等)

第8条 情報公開を行う場合において、情報の写しを交付するときの交付部数は、請求があつた情報1件につき一部とする。

2 条例第2条第2号に規定する電磁的記録の公開は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

3 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の視聴又はビデオテープ、録音テープ、フロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は複写したものの交付により公開することができる。

(写しを交付する場合の費用等)

第9条 条例第18条第2項に規定する費用は、別表に定める額とする。

(情報の検索資料)

第10条 条例第19条に規定する情報の検索に必要な資料は、次のとおりとする。

(1) 検索目録

(2) 要綱、要領、実施細目、協定等一覧

(3) 永年保存文書一覧

(実施状況の公表)

第11条 条例第20条に規定する情報公開の実施状況の公表は、次に掲げる事項を村が発行する広報紙に掲載する方法により行うものとする。

(1) 情報の公開請求の件数及び処理状況

(2) 不服申立て件数及び処理状況

(3) 前2号に掲げるもののほか実施機関が必要と認めるもの

(適用以前の情報)

第12条 条例附則2ただし書きの規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 永久保存文書

(2) 要綱、要領、実施細目等の名称の文書

(3) 国又は他の地方公共団体等と取り交わした協定書、覚書等の名称の文書

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

別表(第9条関係)

種類

写しの作成の方法

金額

1 文書、図画及び写真

複写機により複写したもの(単色刷り)

1面につき10円

複写機により複写したもの(多色刷り)

1面につき20円

2 電磁的記録

光ディスクに複写したもの(CD―R)

1枚につき50円

光ディスクに複写したもの(DVD―R)

1枚につき100円

印刷物として出力したもの(単色刷り)

1面につき10円

印刷物として出力したもの(多色刷り)

1面につき20円

写しの送付に要する費用

当該郵送料に相当する額

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小笠原村情報公開条例施行規則

平成14年12月26日 規則第16号

(平成27年10月5日施行)