○小笠原村議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月18日
条例第40号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、小笠原村議会の議員の定数は、8人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(小笠原村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 小笠原村議会の議員の定数を減少する条例(昭和54年条例第5号)は、廃止する。
附則(平成23年10月4日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
○小笠原村議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月18日
条例第40号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、小笠原村議会の議員の定数は、8人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(小笠原村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 小笠原村議会の議員の定数を減少する条例(昭和54年条例第5号)は、廃止する。
附則(平成23年10月4日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
平成14年12月18日 条例第40号
(平成23年10月4日施行)
◆ | 平成14年12月18日 | 条例第40号 |
◇ | 平成23年10月4日 | 条例第12号 |