○小笠原村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成14年12月18日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、小笠原村の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 小笠原村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設置する。

(総数の減少)

第3条 委員会は、法第144条の2第9項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めのあるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小笠原村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成14年12月18日 条例第22号

(平成14年12月18日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成14年12月18日 条例第22号