○東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の長等の退職手当条例

昭和四十年四月三日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体(以下「組織団体」という。)の長、助役、収入役及び地方公営企業の管理者並びに教育長(以下「長等」という。)の退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当)

第二条 前条に規定する長等の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額に、その者の在職年数を乗じて得た額とする。

 長 百分の四百五十

 助役 百分の三百

 収入役 百分の二百五十

 地方公営企業の管理者 百分の二百五十

 教育長 百分の二百五十

2 条例に規定する者の公務上の死亡又は傷病による退職の場合は、前項により計算した額の百分の五十に相当する額を加算して支給する。

3 前二項の規定にかかわらず、二以上の組織団体の長等の職をかねることとなるため、又は二以上の職をかねることとなるため、二以上の退職手当が支給されることとなる場合は、その者に対する主たる給与の支給にかかる職についての退職手当のみを支給する。

(勤続期間の計算)

第三条 退職手当の算定の基礎となる在職期間の計算は、その任期間とする。ただし、在職期間に一年未満の端月数がある場合には、その在職期間が六月以上一年未満の端月数は、これを一年とし、六月未満の端月数は、これを切り捨てる。

(その他の事項)

第四条 退職手当の支給についての手続、方法その他必要な事項は、東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例及び同条例施行規則に定める例によるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当に適用する。

2 第一条に規定する者の、この条例の適用日における現職就任の日前の組織団体の職員であつた在職期間については、この条例の規定は適用しない。

(昭和四二年九月二二日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月十五日から適用する。

(昭和四二年一一月一一日条例第一三号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年四月一六日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年七月二九日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年二月一三日条例第一号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和四四年八月七日条例第四号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四七年一一月二七日条例第六号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月二日条例第三号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年一一月二七日条例第三号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の長等の退職手当条例

昭和40年4月3日 条例第2号

(昭和61年11月27日施行)

体系情報
第13編 則/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和40年4月3日 条例第2号
昭和42年9月22日 条例第11号
昭和42年11月11日 条例第13号
昭和43年4月16日 条例第5号
昭和43年7月29日 条例第8号
昭和44年2月13日 条例第1号
昭和44年8月7日 条例第4号
昭和47年11月27日 条例第6号
昭和60年3月2日 条例第3号
昭和61年11月27日 条例第3号