○東京都市町村職員退職手当組合規約

昭和四十年四月一日

40総行地収第二百五十四号許可

第一章 総則

(名称)

第一条 この組合は、東京都市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第二条 この組合は、別表第一に掲げる地方公共団体(以下「構成団体」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第三条 この組合は、構成団体の常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第四条 この組合の事務所は、東京都府中市新町二丁目七十七番地の一に置く。

第二章 組合議会

(議員の定数および選挙の方法)

第五条 組合議会(以下「議会」という。)の議員の定数は、八人とし、別表第二に掲げる区域ごとの定数を当該区域内の構成団体の長のうちから、構成団体の長が選挙する。

(議員の任期)

第六条 議員の任期は二年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 議員が構成団体の長の職を失つたときは、議員の職を失う。

(補欠選挙)

第七条 議員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙をおこなわなければならない。

(議長、副議長)

第八条 議会は、議員のうちから議長および副議長一人を選挙する。

2 議長および副議長の任期は、議員の任期による。

第三章 執行機関

(管理者、副管理者および収入役)

第九条 組合に管理者および副管理者二人を置く。

2 管理者および副管理者は、構成団体の長のうちから構成団体の長が選挙する。ただし、議員である構成団体の長を選ぶことはできない。

3 管理者および副管理者の任期は二年とする。ただし、構成団体の長の職を失つたときは、その職を失う。

4 管理者または副管理者が欠けたときは、すみやかに第二項の規定により選挙する。

5 組合に収入役を置かず、管理者が収入役の事務を兼掌する。

(管理者の職務代理)

第十条 管理者に事故あるときまたは欠けたときは、管理者があらかじめ定めた順序により副管理者が、その職務を代理する。

2 管理者および副管理者ともに事故あるとき、または欠けたときは、事務局長がその職務を代理する。

(職員)

第十一条 組合に事務局長その他の職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第十二条 組合に、監査委員二人を置く。

2 監査委員は、議員および識見を有する者のうちから、それぞれ管理者が議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者にあつては、議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあつては三年とする。

第四章 退職手当の支給

(退職手当の支給)

第十三条 組合から退職手当を受ける者の範囲ならびに退職手当の額および支給方法等は、別に条例で定める。

第五章 経費の支弁方法

(経費の支弁の方法)

第十四条 組合の経費は、次の収入をもつてあてる。

 構成団体の負担金

 財産から生ずる収入

 その他の収入

(負担金)

第十五条 前条に規定する負担金は、普通負担金および特別負担金とし、第二項および第三項に定めるところにより構成団体は、組合にこれを納入しなければならない。

2 普通負担金は毎月納入するものとし、その額は職員の給料月額に、別に条例で定める率を乗じて得た金額とする。

3 特別負担金はその都度納入するものとし、その額は別に条例で定めるところによる。

この規約は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年七月一〇日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四一年七月一五日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行し、昭和四十一年九月二十五日から適用する。

(昭和四二年四月一五日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和四三年六月一日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和四四年四月一日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和四四年八月二〇日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和四五年一〇月九日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和四六年三月二二日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和四七年三月二五日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和四七年九月二一日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和四八年一〇月一五日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和四九年八月二八日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和五〇年一二月二日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和五一年六月二一日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和五一年一二月一日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和五六年一二月一日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和六三年一一月一六日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年一二月二六日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行し、平成元年五月十五日から適用する。

(平成三年一一月一日)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(平成四年四月一日)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(平成六年五月二六日)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行し、平成五年十二月一日から適用する。

(平成七年九月一日)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(平成九年一二月二五日)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(平成一一年六月一一日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。

(平成二六年三月二四日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「阿伎留病院組合」を「阿伎留病院企業団」に改める部分に限る。)及び別表第2地方公共団体の項第1区の欄の改正規定は、平成25年8月1日から適用する。

別表第一

構成団体

福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 瑞穂市 日の出町 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ケ島村 小笠原村 阿伎留病院企業団 多摩川衛生組合 西多摩衛生組合 東京都島嶼町村一部事務組合 東京都市町村職員退職手当組合 秋川衛生組合 青梅・羽村地区工業用水道企業団 瑞穂斎場組合 羽村・瑞穂地区学校給食組合 青梅・羽村・福生地区都市下水路組合 西秋川衛生組合 東京都三市収益事業組合 東京市町村総合事務組合 多摩六都科学館組合 多摩ニユータウン環境組合

別表第二

組合議員選挙区及び議員定数

区分

地方公共団体

議員定数

第一区

福生市 羽村市 あきる野市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 阿伎留病院企業団 西多摩衛生組合 秋川衛生組合 瑞穂斎場組合 青梅・羽村地区工業用水道企業団 羽村・瑞穂地区学校給食組合 青梅・羽村・福生地区都市下水路組合 西秋川衛生組合

第二区

多摩市 稲城市 多摩川衛生組合 東京都市町村職員退職手当組合 東京都三市収益事業組合 東京市町村総合事務組合 多摩ニユータウン環境組合

第三区

狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩六都科学館組合

第四区

大島町 利島町 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ケ島村 小笠原村 東京都島嶼町村一部事務組合

東京都市町村職員退職手当組合規約

昭和40年4月1日 総行地収第254号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第13編 則/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和40年4月1日 総行地収第254号
昭和40年7月10日 総行地収第539号
昭和41年7月15日 総行地収第585号
昭和42年4月15日 総行地収第499号
昭和43年6月1日 総行地収第658号
昭和44年4月1日 総行地収第312号
昭和44年8月20日 総行地収第778号
昭和45年10月9日 総行地収第1108号
昭和46年3月22日 総行地収第259号
昭和47年3月25日 総行地収第137号
昭和47年9月21日 総行地収第478号
昭和48年10月15日 総行地収第440号
昭和49年8月28日 総行地収第330号
昭和50年12月2日 総行地収第505号
昭和51年6月21日 総行地収第182号
昭和51年12月1日 総行地収第503号
昭和56年12月1日 総行地収第544号
昭和63年11月16日 総行地収第587号
平成元年12月26日 総行地収第637号
平成3年11月1日 総行地収第545号
平成4年4月1日 総行地第964号
平成6年5月26日 総行地第162号
平成7年9月1日 総行地第479号
平成9年12月25日 種別なし
平成11年6月11日 総行地第191号
平成26年3月24日 総行市第601号