○自動車等の投棄を規制する条例施行規則

昭和49年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、自動車等の投棄を規制する条例(昭和48年小笠原村条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(村長の定める地域)

第3条 条例第3条第1項に規定する村長が定める地域とは、当分の間、父島、母島、弟島以外の地域とする。

(届出の期日)

第4条 条例第3条第2項の規定による届出は、当該自動車等を持出す前7日までに行なわなければならない。

(届出等の様式)

第5条 条例第3条第2項に規定する届出は別記第1号様式条例第4条第2項に規定する届出は別記第2号様式条例第5条第1項に規定する届出及び誓約は別記第3号様式同条第2項に規定する届出済証は別記第4号様式条例第6条に規定する届出は別記第5号様式にそれぞれよるものとする。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和59年4月2日規則第3号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

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自動車等の投棄を規制する条例施行規則

昭和49年3月30日 規則第1号

(昭和59年4月2日施行)

体系情報
第8編 生/第8章 環境保全
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第1号
昭和59年4月2日 規則第3号