○自動車等の投棄を規制する条例施行規則
昭和49年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、自動車等の投棄を規制する条例(昭和48年小笠原村条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(村長の定める地域)
第3条 条例第3条第1項に規定する村長が定める地域とは、当分の間、父島、母島、弟島以外の地域とする。
(届出の期日)
第4条 条例第3条第2項の規定による届出は、当該自動車等を持出す前7日までに行なわなければならない。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月2日規則第3号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。