○小笠原村キヤンプ禁止地域に関する条例
昭和47年12月13日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、特定地域におけるキヤンプを禁止することにより、キヤンプを行なおうとする者の生命及び身体の安全を図るとともに、小笠原村の美しい自然と静かな村民生活を守ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「キヤンプ」とは、テントその他簡易な宿泊の用に供することができる用具を用い、又は用いないで行なう野営をいう。
(キヤンプ禁止地域)
第3条 村長は、キヤンプ禁止地域として次の各号の一に該当する地域を指定することができる。
(1) 地すべり、がけくずれ、落石又はいつ水のおそれのある場所その他キヤンプを行なう者の生命又は身体の危険防止のため必要と認められる地域
(2) 潮流の変化が激しい水域又は水温の高低の差が著るしい水域若しくは急に水深が増す水域に面した地域
(3) 飲料水の水質保全のため特に必要と認められる地域
(4) キヤンプに必要な給排水施設又はごみ、し尿その他の汚物の処理施設が不備な場所でキヤンプを行なうことにより、当該地域における環境衛生が阻害されるおそれのある地域
(5) 人家又は公共施設に隣接した場所でキヤンプを行なうことにより、村民の平穏な生活が阻害されるおそれのある地域
(6) 自然環境等の保護が必要と認められる地域
(7) その他村長が公益上特に必要があると認めた地域
(指定の手続等)
第4条 村長は、キヤンプ禁止地域の指定又はその廃止をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(関係者の意見聴取)
第5条 キヤンプ禁止地域に指定され、又は廃止される地域の土地所有者又は管理者は、村長に対して意見を述べることができる。
(キヤンプの禁止及び制止)
第6条 何人も、キヤンプ禁止地域においてキヤンプを行なつてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、学術調査、社会教育その他公益上必要と認められた者で、あらかじめ村長の許可を受けたものは、キヤンプを行なうことができる。
3 小笠原村職員は、キヤンプ禁止地域においてキヤンプを行なつている者があるときは、その者に対してキヤンプをやめるよう指示することができる。
4 小笠原村職員は、前項の指示をするときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。
(援助の禁止)
第7条 何人も、キヤンプ禁止地域においてキヤンプを行なおうとする者に対して、対価の有無を問わず、援助を与えてはならない。
2 キヤンプ禁止地域以外の地域においてキヤンプの施設の提供を業として営もうとする者は、あらかじめ村長と協議しなければならない。
3 観光又は海上運送を業とする者は、キヤンプ禁止地域においてキヤンプを行なおうとする者に乗船券の販売をしてはならない。
(罰則)
第8条 第6条第3項の規定による小笠原村職員の指示に従わなかつた者は、3万円以下の罰金に処する。
(キヤンプ禁止地域審議会)
第9条 村長は、キヤンプ禁止地域を指定し、又は廃止しようとするときは、小笠原村キヤンプ禁止地域審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞かなければならない。
2 審議会は、次にかかげる者のうちから、村長が委嘱又は任命する委員10名以内をもつて組織する。
(1) 農業、漁業又は商業を営むもの 9名以内
(2) 村議会議員 2名以内
(3) 小笠原村に所在する関係行政機関の職員 5名以内
3 審議会は、第1項の規定によるキヤンプ禁止地域の指定又は廃止について、村長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申し、又は意見を具申する。
4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、村議会議員の委員は、その任期による。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年2月1日から施行する。
附則(昭和58年7月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。