○小笠原村給水条例施行規則
昭和43年9月2日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、小笠原村給水条例(昭和47年小笠原村条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の構成)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水せん、止水せん及び給水せんをもつて構成するものとする。
(設計変更等の届出)
第3条 給水装置の新設、改造又は撤去の承認を受けた者は、その設計を変更し、又は当該給水装置の新設、改造若しくは撤去を取りやめようとするときは、直ちに、村長に届け出なければならない。
(支分引用者への通知)
第4条 支分引用されている給水管の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、支分引用者に通知しなければならない。ただし、当該給水装置の改造又は撤去についてあらかじめ支分引用者の承諾を得ている場合は、この限りでない。
(工事費の予納)
第5条 給水装置工事の工事費の予納については、当該工事費の概算額を通知した日から10日を経過し、かつ、催告を発しても納入がなされないときは、その工事の申込みは取り消されたものとみなす。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(給水装置を共有する者)
第6条 条例第15条第2号に規定する「給水装置を共有する者」とは、2戸以上の水道の使用者が屋外に設置された給水装置(1個の水せんを有するものに限る。)を共有してもつぱら家事の用に水道を使用する場合における各戸の水道の使用者をいう。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第7条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」(平成14年東京都条例第169号)に定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。
附則
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日規則第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。