○小笠原村給水条例

平成10年3月26日

条例第10号

小笠原村給水条例(昭和47年条例第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条―第31条)

第5章 管理(第32条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条―第40条)

第7章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、小笠原村(以下「村」という。)の水道の料金、給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 給水区域は次のとおりとする。

(1) 父島

小笠原村父島字大根山・西町・東町・宮之浜道・宮之浜・清瀬・奥村・屏風谷・吹上谷・扇浦・洲崎・二子・小曲・長谷・北袋沢の一部とする。

(2) 母島

小笠原村母島字元地・静沢・船木山・大谷・評議平の一部とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために東京都小笠原村長(以下「村長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ村長に申し込み、承認を受けなければならない。

2 前項の新設、改造、修繕又は撤去について利害関係人がある場合は、申込者は、その者の承諾を得なければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込の拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出根拠)

第8条 村長が施行する給水装置工事の工事費は、材料費、運搬費、労力費、道路復旧費及び事務費の合計額とする。

(工事費の予納)

第9条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に清算する。

(第三者の異議についての責任)

第10条 給水装置の工事に関し、利害関係人、その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とする時は、当該給水装置に所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定によるほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても村はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ村長に申し込みその承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたとき、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理するため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第16条 使用水量は、村のメーターにより計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときはこの限りではない。

2 村長は、使用水量を計量するために特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に村のメーターを設置することができる。

3 前2項のメーターの位置は村長が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となつたときは、村長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。

(1) 予定使用水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で、2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他村長が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又は棄損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習等に水道を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者又は代理人に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(消防演習の立会い)

第19条 消防演習に水道水を使用する者は、村長の指定する村の職員の立会いを受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、村がこれを負担する。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を請求する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 第15条第2項に定める者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、一般給水料金と臨時給水料金とする。

(一般給水料金)

第24条 一般給水料金は、基本料金と水量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 基本料金は、給水管の呼び径(メーターの取付け部分の呼び径をいう。以下本項において同じ。)の大きさに応じ、1月あたり次の表のとおりとする。なお、月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめた場合の基本料金は1か月分を徴収する。

給水管の呼び径

基本料金

13ミリメートル

900円

20ミリメートル

1,000円

25ミリメートル

2,600円

30ミリメートル

3,100円

40ミリメートル

3,500円

50ミリメートル以上

3,800円

3 水量料金は、給水管の呼び径に応じ、1月あたり次の表のとおりとする。

給水管の呼び径

水量料金

第1段

第2段

第3段

第4段

第5段

20ミリメートル以下

使用水量10立方メートルまでの分1立方メートルにつき 100円

使用水量10立方メートルをこえ15立方メートルまでの分1立方メートルにつき 200円

使用水量15立方メートルをこえ20立方メートルまでの分1立方メートルにつき 220円

使用水量20立方メートルをこえ25立方メートルまでの分1立方メートルにつき 230円

使用水量25立方メートルをこえ30立方メートルまでの分1立方メートルにつき 270円

第6段

第7段

第8段

第9段

第10段

使用水量30立方メートルをこえ40立方メートルまでの分1立方メートルにつき 350円

使用水量40立方メートルをこえ60立方メートルまでの分1立方メートルにつき 510円

使用水量60立方メートルをこえ100立方メートルまでの分1立方メートルにつき 600円

使用水量100立方メートルをこえ200立方メートルまでの分1立方メートルにつき 680円

使用水量200立方メートルをこえる分1立方メートルにつき 910円

25ミリメートル上

第1段

第2段

第3段

第4段

第5段

使用水量10立方メートルまでの分1立方メートルにつき 130円

使用水量10立方メートルをこえ20立方メートルまでの分1立方メートルにつき 380円

使用水量20立方メートルをこえ30立方メートルまでの分1立方メートルにつき 420円

使用水量30立方メートルをこえ60立方メートルまでの分1立方メートルにつき 540円

使用水量60立方メートルをこえ100立方メートルまでの分1立方メートルにつき 600円

第6段

第7段

 

 

 

使用水量100立方メートルをこえ200立方メートルまでの分1立方メートルにつき 710円

使用水量200立方メートルをこえる分1立方メートルにつき 930円

 

 

 

4 水道の使用の中止又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合でも、基本料金を徴収する。

(臨時給水料金)

第25条 水道を臨時に使用するときの料金は、使用水量1立方メートルにつき1,000円とし、これに使用水量を乗じた額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

第26条 削除

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 臨時に水道を使用する者には、その申し込みの際、村長が定める概算料金を前納させることができる。

2 前項の規定により前納した概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。

(使用水量の計量及び認定)

第28条 使用水量の計量は、毎月定例日毎に行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に計量を行うことができる。

2 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(料金の算定及び徴収方法)

第29条 料金は、使用水量の計量及び認定に基づき算定し、毎月徴収する。ただし、村長が必要と認めたときはこの限りではない。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申し込みの際徴収する。ただし、村長が特別な理由があると認めた申込者からは、申し込み後、徴収することができる。

(1) 給水装置工事設計手数料 1件につき 2万円

(2) 給水装置工事事業者指定手数料(更新を含む) 1件につき 1万円

(3) 設計及竣工検査手数料 1件につき 4,000円

(4) 第33条第2項の確認手数料 1件につき 4,000円

(5) 道路占用許可申請等の委任手数料 1件につき 1,050円

(減免)

第31条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を減免することができる。

2 村長は、水道使用者が次の各号の一に該当する者であつて、その者から申請があつたときは、その者の基本料金と使用水量10立方メートルまでの水量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受ける者

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により、児童扶養手当の支給を受ける者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当の支給を受ける者又は国民年金法(昭和34年法律第141号)により、母子福祉年金、若しくは準母子福祉年金の支給を受ける者

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置について検査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。

2 村長は、メーターの管理上又は点検上必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置について調査し、水道使用者等に対し、必要な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係わるものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第34条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第23条の料金又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第28条第1項の使用水量の計量、第32条第1項の検査又は第2項の調査を拒み、又は妨げたとき。

(給水装置の切り離し)

第35条 村長は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来、使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、1万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条第1項の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第16条第1項若しくは第2項のメーターの設置、第28条第1項の使用水量の計量、第32条第1項の検査、第2項の調査又は第33条若しくは第34条の給水の停止を拒み又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(料金を免れたものに対する過料)

第37条 詐欺その他不正の行為により第24条若しくは第25条の料金、又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第38条 水道事業者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行なうことができる。

2 水道事業者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行なう。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(貯水槽水道の設置等の届出)

第40条 貯水槽水道を設置しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

2 貯水槽水道の設置者は、次の各号に掲げる事項について速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 第1項の規定に基づき届け出た事項に変更があつたとき。

(2) 貯水槽水道の廃止をしたとき。

3 前2項の規定は、管理者が別に定める場合については、適用しない。

第7章 雑則

(委任)

第41条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第24条第1項及び第31条第2項の規定は、平成10年7月分の料金から適用し、同年6月分以前の料金については、なお従前の例による。

(2) 第25条の規定は、平成10年6月16日以後の使用に係わる料金から適用し、同年6月15日以前の使用に係わる料金については、なお従前の例による。

(3) 第30条第1項第6号の規定は、平成10年6月1日以降の申込に係わる手数料から適用し、同年5月31日以前の申込に係わる手数料については、なお従前の例による。

(平成12年9月21日条例第28号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年12月9日条例第31号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第24条第1項及び第31条第2項の規定は、平成26年4月16日以後の使用に係わる料金から適用し、同年4月15日以前の料金については、なお従前の例による。

(平成29年12月13日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月16日から施行する。

(平成30年3月9日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月16日から施行する。

(令和元年9月19日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第24条第1項、第25条及び第31条第2項は、令和元年10月16日以降の使用に係わる料金から適用し、同年10月15日以前の料金については、なお従前の例による。

(令和5年10月3日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小笠原村給水条例

平成10年3月26日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 簡易水道事業
沿革情報
平成10年3月26日 条例第10号
平成12年9月21日 条例第28号
平成15年3月18日 条例第8号
平成22年12月9日 条例第31号
平成24年3月14日 条例第9号
平成26年3月24日 条例第14号
平成29年12月13日 条例第15号
平成30年3月9日 条例第12号
令和元年9月19日 条例第17号
令和5年10月3日 条例第14号