○小笠原村特産品開発普及センター設置条例施行規則
平成3年1月16日
規則第1号
(目的)
第1条 小笠原村特産品開発普及センター設置条例(平成2年小笠原村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用料の徴収方法)
第7条 利用料は、利用者から、利用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
附則
この規則は、平成3年2月1日から施行する。
○小笠原村特産品開発普及センター設置条例施行規則
平成3年1月16日
規則第1号
(目的)
第1条 小笠原村特産品開発普及センター設置条例(平成2年小笠原村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用料の徴収方法)
第7条 利用料は、利用者から、利用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
附則
この規則は、平成3年2月1日から施行する。
平成3年1月16日 規則第1号
(平成3年1月16日施行)
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