○小笠原村農業委員会規程
昭和55年9月10日
農委規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、法令に規定するもののほか、小笠原村農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため必要な事項を定め、かつ能率的運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(事務局の設置)
第2条 委員会に事務局を置く。
(職制)
第3条 事務局に事務局長、事務局長補佐、その他必要な職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け、職員を指揮して委員会に関する事務を整理する。
3 事務局長補佐その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
第3章 会議
(議事規則)
第4条 委員会の会議は法令に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
(会議の通知及び公示)
第5条 委員会の会長(以下「会長」という。)は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(委員会出席の届出)
第6条 委員会に出席することができない委員は、会議の開会時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(議長)
第7条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(議席の決定)
第9条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第10条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(動議の制限)
第11条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することが出来ない。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし重要な事項については投票による。
(議事録)
第13条 議事録は、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名捺印しなければならない。
(傍聴人)
第14条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。
3 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
第4章 事案の決裁
(事案処理の原則)
第15条 すべての事案は、農業委員会の総会(以下「総会」という。)の決定を経て処理しなければならない。ただし会長及び事務局長が専決できる事案については、この限りではない。
(会長の専決処分)
第16条 会長は、総会を招集する暇がないと認めるとき、その議決すべき事案を処分することができる。
2 前項の規定による処置については、会長は、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
(委員会の委任による専決処分)
第17条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、事務局長がこれを専決処分にすることができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、事務局長はこれを総会に報告しなければならない。
第5章 文書の管理
(文書取扱の原則)
第18条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
(簿冊等)
第19条 文書の管理に要する簿冊は次のとおりとし、事務局に備える。
(1) 文書収発簿 (第1号様式)
(2) 規則、規程、告示原簿 (第2号様式)
(文書の記号と番号)
第20条 受発した文書には、受発した当該会計年度の数字の次に小笠原農委と記し、番号を付さなければならない。
2 文書の番号は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。ただし、同一事案の処理に属する関係文書は、完結するまで同一番号を使い、各文書には、「の2」「の3」等の枝番号を付することができる。
(文書の収受)
第21条 文書は、すべて事務局において収受する。
2 収受した文書は、親展(秘)文書その他開封を不適当と認めるものを除き、全て開封のうえ、文書の余白に収受印(第3号様式)を押し、文書収受簿に所要事項を記載する。
(文書の処理)
第22条 文書を収受したときは、事務局長が中心となり能率的に処理するよう努めなければならない。この場合において、事務局長の決裁に属するものを除き、その処理については、当該事案の決裁権者の指示を受けるものとする。
(準用)
第23条 本章に定めるもののほか、文書の処理にあたつては小笠原村の文書の処理の例による。
第6章 公印
(通則)
第24条 委員会の公印は、この規程の定めるところによる。
(公印)
第25条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、公印管守者及び用途は別表のとおりとし事務局に保管する。
(公印の使用)
第26条 公印は、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)と決定ずみの書類とを照合し押印を適当と認めたときは当該文書等に明瞭かつ正確におすとともに決定ずみの書類に公印押印ずみの表示をし、第4号様式による公印使用簿に必要な事項を記載しなければならない。
(準用)
第27条 本章に定めるもののほか、公印の取扱いについては、小笠原村の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成14年10月1日規程第4号)抄
1 この規程は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
別表
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 管守者 | 用途 |
東京都小笠原村農業委員会印 | 1 | てん書 | 方 24ミリメートル | 事務局長 | 委員会文書用 |
東京都小笠原村農業委員会長印 | 2 | 小てん | 方 21ミリメートル | 事務局長 | 会長名文書用 |
割印 | 3 | てん書 | 長 30ミリメートル 幅 12ミリメートル | 事務局長 | 一般文書割印用 |
ひな形
1 | 2 | 3 |