○小笠原村介護認定審査会規則

平成11年9月28日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、小笠原村介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年小笠原村条例第16号)第2条の規定に基づき、小笠原村介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 認定審査会は、村長の依頼に応じて、次の各号に定める事項を審議する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項及び第32条第3項の規定に基づく要介護認定及び要支援認定に係る審査、判定に関すること。

(2) 介護保険法第27条第8項及び第32条第4項の規定に基づいて認定審査会が行う村長への意見に関すること。

(3) 前2号のほか、村長が特に必要と認める事項

(委員の任命)

第3条 委員は、村長が任命する。

2 村長は、委員が欠けた場合においては、遅滞なく当該欠けた委員の補欠の委員を任命しなければならない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 認定審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 認定審査会は、会長が招集する。

2 認定審査会は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査判定業務の委託)

第7条 認定審査会は、40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に定める被保険者で、介護保険法第7条第26項に規定する医療保険加入者に該当しないものに係る審査判定業務の委託を受けることができる。

(会議の非公開)

第8条 認定審査会は、非公開とする。

(除斥)

第9条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項又は自己が従事する業務に直接の利害関係のある者に関する事項については、その審査判定業務に加わることができない。ただし、会議に出席し、意見等を述べることはできる。

(会議録の作成保存)

第10条 会長は、認定審査会の会議録を調製し、これを保存させなければならない。

(庶務)

第11条 認定審査会の庶務は、村民課において処理する。

(委員等の義務)

第12条 委員及び認定審査会の庶務を担当する職員又はこれらの職務にあつた者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関して必要な事項は村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年3月31日以前に任命された認定審査会の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

小笠原村介護認定審査会規則

平成11年9月28日 規則第25号

(平成17年4月1日施行)