○小笠原村介護サービス利用料に関する条例
平成12年3月21日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条の規定により、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき小笠原村が行う介護サービス事業の利用料について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 訪問介護 サービスの内容、サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される訪問介護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 訪問看護 サービスの内容、サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(3)
(未施行)
(4) 通所介護 サービスの内容、サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される通所介護に要する平均的な費用(日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(5) 通所リハビリテーション サービスの内容、サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される通所リハビリテーションに要する平均的な費用(日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 短期入所生活介護 要介護状態区分、サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される短期入所生活介護に要する平均的な費用(日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(7)
(未施行)
(8) 福祉用具貸与 サービスの内容、サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される福祉用具貸与に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(9) 居宅介護支援 事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される居宅介護支援に要する平均的な額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(10) 訪問リハビリテーション 事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される訪問リハビリテーションに要する平均的な額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
2 村長は、前項の規定によるもののほか、日常生活に要する費用等で利用者に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、利用者から徴収することができる。
(徴収又は収納の委託)
第3条 前条の規定による利用料等の徴収又は収納については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、その一部又は全部を、介護サービス事業の運営を委託する社会福祉法人に委託することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第37号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第7号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号、第3号、第5号、及び第7号の規定は、小笠原村規則で定める日から施行する。
(第2条第1項第5号の規定は、平成25年規則第14―2号で平成25年4月1日から施行)
(第2条第1項第2号の規定は、平成25年規則第19号で平成25年10月1日から施行)
附則(平成24年9月14日条例第34号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。