○小笠原村国民健康保険高額療養資金貸付条例施行規則
平成8年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小笠原村国民健康保険高額療養資金貸付条例(平成8年小笠原村条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 借受者に支給される高額療養費の受領に関すること。
(2) 条例第7条の規定により、借受者が行う貸付金の償還に係る事務に関すること。
2 村長は、前項に規定する借用証書及び委任状と引換えに貸付金を交付するものとする。
(届出事項)
第5条 借受者は、住所又は氏名を変更したときは、直ちに村長にその旨を届け出なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか貸付金の取扱に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。