○小笠原村国民健康保険運営協議会規則
昭和43年8月24日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに小笠原村国民健康保険条例(昭和43年小笠原村条例第8号。以下「条例」という。)に定めるものを除くほか、小笠原村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の委嘱)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、小笠原村長(以下「村長」という。)が委嘱する。
2 村長は、委員が欠けた場合においては、遅滞なく当該欠けた委員の補欠の委員を委嘱しなければならない。
(会長)
第3条 協議会の会長(以下「会長」という。)は、会務を総理し、会議の議長となり、議事を整理する。
(委員の辞職)
第4条 委員が辞職しようとするときは、村長の承認を得なければならない。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して会議の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
3 会議の招集の通知は、会議の日前2日までに委員に対する告知により行なう。但し、急施を要する場合はこの限りでない。
4 前項の告知には、会議の招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。
(協議会の定足数)
第6条 協議会は、委員の2分の1以上が出席し、かつ条例第2条各号に規定する委員の1人以上が出席していなければ開催することができない。
(議決の方法)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(諮問事項)
第8条 村長は、協議会に次の事項について諮問することができる。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 保険税の賦課方法に関すること。
(3) 療養の給付期間に関すること。
(4) 保険給付の種類及び内容に関すること。
(5) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。
(6) その他重要な事項
(会議録の調整)
第9条 議長は、会議録を調整し、これを保存しなければならない。
2 会議録には、議長及び議長の指名する1人以上の委員が署名するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月26日から適用する。
附則(平成16年7月30日規則第8号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。