○小笠原村国民健康保険条例
昭和43年8月24日
条例第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、小笠原村(以下「村」という。)が行う国民健康保険の事務について心要な事項を定めることを目的とする。
第2章 市町村の国民健康保健事業の運営に関する協議会
(市町村の国民健康保健事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童及び里親に委託されている児童のうち、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。
第5条の2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容され若しくは収容を委託されている者のうち、別に村長が定める基準に該当するものは被保険者としない。
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2千円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行なう者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第9条 削除
(結核・精神医療給付金)
第10条 結核医療給付金は、被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項同法第64条第1項の規定により、読み替えられる場合を含む。)の規定による負担において医療に関する給付を受ける場合であつて、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者が、第3項に定める申請のあつた月の属する年度(結核医療給付金の申請のあつた月が4月又は5月の場合にあつては、前年度。)分の地方税法(昭和25年法第226号)の市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得税を除く。)が課されない者(条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である場合に支給する。
(1) 18歳以上の被保険者 当該被保険者
(2) 18歳未満の被保険者 当該被保険者の属する世帯の世帯主
2 精神医療給付金は、被保険者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第58条の規定による負担において医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に限る。)に関する給付を受ける場合であつて、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に該当する者である場合に支給する。
3 結核医療給付金又は精神医療給付金(以下「結核・精神医療給付金」という。)の支給を受けようとする被保険者は、小笠原村規則の定めるところにより、村長に申請し、この条例による支給を受ける資格を証する書面の交付を受けなければならない。
4 結核・精神医療給付金の支給額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 結核医療給付金の支給額は、第1項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。
(2) 精神医療給付金の支給額は、第2項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。ただし、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に規定する額を限度とする。
第5章 保健事業
(保健事業)
第11条 村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行なう。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第12条 村は、世帯主に対して、別に条例の定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(委任規定)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
第8章 罰則
第14条 村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第7項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、2,000円以下の過料を科する。
第15条 村は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、2,000円以下の過料を科する。
第16条 村は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条 前3条の過料の額は、情状により、村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月26日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和44年3月31日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年8月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和44年9月1日から施行する。
(適用)
2 第6条の2及び第6条の3の改正規定は、昭和44年8月1日から適用する。
附則(昭和49年3月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年10月9日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月9日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
附則(昭和52年7月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年7月1日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項及び第8条の規定は、昭和53年4月1日から適用し、新条例第7条第2項の規定はこの条例の施行の日から、6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和55年6月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
附則(昭和57年3月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。
附則(昭和57年12月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月14日条例第13号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和60年12月27日条例第18号)
この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
附則(昭和61年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月10日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新条例第13条の規定は、施行日以降の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。
附則(昭和62年3月10日条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月19日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の小笠原村国民健康保険条例第7条1項の規定は、平成4年4月1日以後の被保険者の出産について適用し、平成4年3月31日以前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月21日条例第12号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第10条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月15日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の小笠原村国民健康保険条例の規定は、平成7年7月以後の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項(これらの規定が同法第67条の規定により、読み替えられる場合を含む。以下同じ。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付について適用し、同年6月以前の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項又は精神保健法第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月19日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月19日条例第19号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日条例第10号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小笠原村国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小笠原村国民健康保険条例第7条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の被保険者の出産について適用し、平成18年9月30日以前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小笠原村国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合に適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小笠原村国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合に適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月14日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の小笠原村国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行なわれる医療に関する給付を受ける場合に適用し、施行日以前に行なわれた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月16日条例第13号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年9月16日条例第14号)
1 この条例は平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月18日条例第16号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小笠原村国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月18日条例第43号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の小笠原村国民健康保険条例の規定は、施行日以降に出産した場合に適用し、施行日以前に出産した被保険者に係る出産一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月9日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年3月22日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月13日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る小笠原村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る小笠原村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。