○小笠原村霊園条例施行規則
平成5年3月22日
規則第2号
(使用申請の手続)
第1条 小笠原村霊園条例(平成4年小笠原村条例第24号。以下「条例」という。)の規定により埋蔵場所の使用許可を受けようとする者は、火葬許可証、改葬許可証又はこれに準ずる証明書を提示し、第1号様式の申請書に本籍及び住所を証明する書類を添えて小笠原村長(以下「村長」という。)に申請しなければならない。ただし、条例第5条第2項ただし書きにより使用許可を受けようとするときは、火葬許可証、改葬許可証又はこれに準ずる証明書の提示を要せず、第1号様式の2の申請書に本籍及び住所を証明する書類を添えて村長に申請しなければならない。
2 条例第5条第1項ただし書きにより使用許可を受けようとするときは、前項に定める書類のほか、条例第5条第4項に定める埋蔵場所を管理する者(以下「管理者」という。)の本籍及び住所を証明する書類を添えて申請しなければならない。
(村外居住者の使用許可)
第3条 条例第5条第1項ただし書の村長が相当の理由があると認める場合は、おおむね次のとおりである。
(1) 昭和19年3月31日以前に小笠原諸島に住所を有していた者及びその者の父母、配偶者並びに子、孫並びにこれらの配偶者
(2) 村内にある墳墓改葬のため使用しようとするとき。
(生前申請者の使用許可)
第4条 条例第5条第2項ただし書きにおいて、埋蔵すべき焼骨がないが、将来に自身又は親族が死亡した場合において、それらの焼骨を埋蔵する目的で使用する予定であると村長が認める場合は、おおむね次のとおりである。
(1) 使用許可を受けようとする者で、小笠原村に住民登録をしており、かつ継続して居住する意思があること。
(2) 村長が別に定める使用予定者のための埋蔵場所、区画数の制限の範囲内であること。
2 前項により公募する場合は、村長は次の事項を公示しなければならない。
(1) 申請できる者の資格
(2) 埋蔵場所の区画数
(3) 使用料の額
(4) 前各号にかかげるもののほか、埋蔵場所の使用について必要な事項
3 前項の公示は、小笠原村公告式条例(昭和43年小笠原村条例第1号)の規定により行うものとする。
4 第1項に定める公募により同一区画に多数の応募がある場合は、公開抽選により使用者を決定する。
5 前4項の規定により使用者が決定しなかつた埋蔵場所の使用申請は、随時受け付けるものとする。
(埋蔵場所の設備制限)
第6条 埋蔵場所の使用者は、使用場所に墓碑その他の設備を設けるときは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 墓碑及びこれに類する設備の高さは、地盤面から2メートル以内とする。
(2) 使用場所に囲障、盛土、植栽等の設備を設けてはならない。
(3) 埋蔵場所付属のカロート、台石その他の埋蔵設備の原状を変更してはならない。
(墳墓設備工事の届け出)
第7条 埋蔵場所の使用者が墓碑その他の工事に着手しようとするときは、あらかじめ第3号様式の工事施工届により村長に届け出なければならない。
(埋蔵場所の返還手続)
第8条 埋蔵場所を返還しようとする者は、第4号様式の申請書に使用許可証を添え村長に提出しなければならない。
2 使用許可証を紛失した者は、第6号様式の申請書を村長に提出して、再交付を受けなければならない。
(使用許可証記載事項の訂正)
第10条 使用者、使用予定者又は管理者がその本籍、住所及び氏名を変更した場合は、第7号様式の申請書に戸籍関係を証明する書類を添えて村長に提出し、使用許可証の訂正を受けなければならない。
(埋蔵又は改葬及び親族外埋蔵の手続)
第11条 埋蔵場所の使用者又は使用予定者が埋蔵又は改葬する場合は、村長に使用許可証を提示し、埋蔵又は改葬事項の記入を受けなければならない。
2 埋蔵場所に使用者の親族でない者を埋蔵する場合は、第8号様式の申請書を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(村外居住者使用料の例外)
第12条 条例第16条ただし書の適用を受ける者は、第3条第2号に規定する者とする。
(年度中途使用者又は使用予定者の管理料)
第14条 年度中途で埋蔵場所の使用許可を受けた者からは月割り(1月未満は、1月とする。)で年度内の管理料を徴収する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。