○小笠原村狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行にあたつては、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(犬の登録申請書の様式)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請は、別記第1号様式の申請書による。

(犬の死亡届出書の様式)

第3条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、別記第2号様式の届出書による。

(犬の登録事項変更届出書の様式)

第4条 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項の変更の届出は、別記第3号様式の届出書による。

(犬の鑑札再交付申請書の様式)

第5条 施行規則第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付の申請は、別記第4号様式の申請書による。

(犬の注射済票再交付申請書の様式)

第6条 施行規則第13条第1項の規定による犬の注射済票の再交付の申請は、別記第5号様式の申請書による。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、令和元年9月6日から施行する。

(令和3年3月25日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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小笠原村狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)