○小笠原村飼いネコ適正飼養条例施行規則
平成11年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、小笠原村飼いネコ適正飼養条例(以下「条例」という。)第3条及び第11条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定める。
(飼養登録申請)
第2条 条例第3条第1項による飼養登録の申請は、別記第1号様式に定める飼養登録申請書によつて行わなければならない。
(飼養登録証及び登録用品)
第3条 条例第3条第2項による飼養登録証は、別記第2号様式に定めるものとする。
2 条例第3条第2項による登録用品は、別記第3号様式に定めるものとする。
(登録内容変更)
第4条 条例第3条第1項による飼養登録後に、飼養登録証の記載事項または登録内容に変更が生じた場合、飼い主は、別記第5号様式に定める飼いネコの登録事項変更届によつて、その旨を村長に届け出なければならない。
(登録用品の再交付)
第5条 条例第3条第2項による飼養登録証を紛失若しくは損傷した場合、飼い主は、別記様式第4号による再交付申請書を提出して再交付手続を行わなければならない。
2 条例第3条第2項による登録用品を紛失若しくは損傷または損耗した場合、飼い主は、飼養登録証添付の上、別記様式第4号による再交付申請書を提出して再交付手続を行わなければならない。
(飼養登録抹消)
第6条 条例第5条による飼養登録の抹消は、別記第6号様式に定める飼いネコの飼養登録抹消届によつて届け出なければならない。
2 前項による届け出の際、飼い主は、条例第3条第2項による登録用品のうち、首輪及びペンダントを返還しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認める場合は、この限りではない。
3 村長は、飼い主が前項による返還を行つた場合、飼養登録証にその旨を記載した上、飼い主に返付しなければならない。
第7条 条例第8条による「飼い主の会」(以下「会」という。)は、飼い主及びその他の入会を希望する者で結成されるものとする。
2 会の役割は、次の各号に定めるところによる。
(1) 環境衛生の保持に努めること。
(2) ネコの飼養を開始する者の相談窓口となること。
(3) 条例第3条から第7条までに規定する事項を遵守しない飼い主に対し、必要な指導を行うこと。
(4) その他条例の目的を達成するために必要な措置を行うこと。
(氏名の公表)
第8条 条例第10条による氏名の公表は、村長が、飼い主の氏名及び住所等を記載した書面を掲示する公告により行うものとする。
2 村長は、前項の規定による公表を行う場合、当該公表にかかる者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。
附則
この規則は、平成11年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。