○小笠原村清掃施設設置条例
平成11年3月12日
条例第7号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の規定に基づき、清掃施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 清掃施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
父島クリーンセンター
東京都小笠原村父島字洲崎
母島清掃工場
東京都小笠原村母島字評議平
母島中ノ平埋立処分場
東京都小笠原村母島字中ノ平
(委任)
第3条 この条例について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに為された施設の使用は、この条例に基づいて為されたものとみなす。
平成11年3月12日 条例第7号
(平成11年3月12日施行)