○台風17号に係る小笠原村救難緊急措置条例施行規則
昭和58年12月17日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭和58年11月の台風17号に係る小笠原村救難緊急措置条例(昭和58年小笠原村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けを受けることのできる者等の要件)
第2条 条例第3条第2号の規定による「償還能力を有する者」とは、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 地方税法(昭和35年法律第226号)第4条に規定する都道府県民税及び事業税並びに同法第5条に規定する区市町村民税、固定資産税の昭和58年度の課税額の合計額が貸付額10万円につき500円の割合で計算して得られる額以上である者。但し、村長が特に認めた場合は、この限りでない。
(2) 東京都及び村に対する債務を全て完納している者
(3) 償還満了年に80歳以下である者
2 条例第3条第4号の規定による「連帯保証人」とは、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 昭和58年度の区市町村民税の課税額が、保証額10万円につき500円の割合で計算して得られる額以上で、当該区市町村民税を完納している者。但し、村長が特に認めた場合は、この限りでない。
(2) 申請者の配偶者でない者
(3) 現に条例により資金を借り受け、又は他に保証していない者
(4) 償還満了年に80歳以下である者
(添付書類)
第3条 条例第7条の規定による書類とは、次のとおりとする。
(1) 家屋の建築の場合
ア 建築確認申請書の写
イ 業者の見積書及び図面
ウ 連帯保証人(小笠原村の住民基本台帳に記載されている者を除く。)の住民票
エ 連帯保証人(小笠原村に村民税を納めている者を除く。)の区市町村民税に係る納税証明書
(2) 家屋の補修の場合
(3) 事業運転資金の場合
(工事着手期限)
第4条 生活再建資金の貸付け決定を受けた者は、契約締結の日から起算して1ヶ月以内に着工しなければならない。
(設計変更)
第5条 生活再建資金貸付決定を受けた者が、建築物の設計変更をしようとするときは、速やかに村長の承認を受けなければならない。
(資金の交付の時期)
第6条 生活再建資金の交付は、家屋の建築にあつては建築着工時に貸し付け予定額の40パーセントに相当する額、上棟時に30パーセントに相当する額、完了検査終了後抵当権を設定し保険に加入したのちに残額を、また家屋の補修にあつては完了検査終了後に小笠原村指定の金融機関等において行う。但し、家屋の建築にあつては、村長が認めた場合、完了検査終了後、抵当権の設定等に先立ち、残額を交付することができる。
2 前項に規定する完了検査については、村長の指定する村職員をもつてその職にあたらせるものとする。
3 事業運転資金の交付は、村長が別に定めるものとする。
(償還期日)
第7条 貸付金の償還期日及び据置期間中の貸付利息の支払期日は、年賦にあつては11月末日、半年賦にあつては5月末日及び11月末日とする。
(報告及び調査)
第8条 資金の借受人は、申込書及び提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに村長にその旨を届け出なければならない。
2 村長は、資金の適正な運営を図るため、資金の借受人に対して必要な報告を求め、又は小笠原村の職員をして調査をさせることができる。
(利率の特典)
第9条 生活再建資金の貸付けを受けた者が条例別表に規定する利率の特典を受けようとするときは、当該制度融資等の貸付契約書の写を提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。
附則(昭和59年5月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。