○小笠原村高齢者在宅サービスセンター条例施行規則
平成11年3月25日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、小笠原村高齢者在宅サービスセンター条例(平成10年小笠原村条例第28号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(事業の実施日及び時間)
第2条 条例第3条に規定する事業の実施日及び時間は、次のとおりとする。
(1) 実施日 月曜日から金曜日まで
(2) 時間 午前9時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、事業を実施しないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月1日から同月3日まで
(3) 12月29日から同月31日まで
3 前2項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用料の納付)
第7条 条例第3条に定める事業の利用料は、1月分をまとめ、1月分ごとに利用者に請求するものとする。
2 条例第12条に定める納付期限は、事業を利用した翌月末日までとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第17号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。