○小笠原村高齢者在宅サービスセンター条例施行規則

平成11年3月25日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、小笠原村高齢者在宅サービスセンター条例(平成10年小笠原村条例第28号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。

(事業の実施日及び時間)

第2条 条例第3条に規定する事業の実施日及び時間は、次のとおりとする。

(1) 実施日 月曜日から金曜日まで

(2) 時間 午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、事業を実施しないものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第5条の規定により小笠原村高齢者在宅サービスセンター(以下「センター」という。)事業の利用について承認を受けようとする者は、別記第1号様式による利用申請書を村長に提出しなければならない。

(承認の通知)

第4条 村長は、前条の利用申請につきその利用を承認したとき、またその利用の承認に条件を付けたときは、申請した者に対し、別記第2号様式により通知しなければならない。

(不承認の通知)

第5条 村長は、第3条の利用申請につきその利用を承認しないときは、申請した者に対し、理由を付して別記第3号様式により通知しなければならない。

(利用承認の取消し等)

第6条 村長は、条例第9条の規定に基づき、利用の承認を取消し、またはその効力を停止し、もしくは利用の条件を変更するときは、利用の承認を受けた者に対し、別記第4号様式により通知しなければならない。

(利用料の納付)

第7条 条例第3条に定める事業の利用料は、1月分をまとめ、1月分ごとに利用者に請求するものとする。

2 条例第12条に定める納付期限は、事業を利用した翌月末日までとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第17号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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小笠原村高齢者在宅サービスセンター条例施行規則

平成11年3月25日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)