○小笠原村立父島保育園処務規程

平成8年4月1日

規程第2号

(掌理事項)

第1条 小笠原村立父島保育園(以下「園」という。)は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、保育にかける乳児及び幼児の保育に関する事務をつかさどる。

(職員)

第2条 園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 保育士

(3) その他必要な職員

(任免)

第3条 園長、保育士その他必要な職員は、村長が任命する。

(職員の職責)

第4条 園長は、村長、副村長の命を受け、園の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(備付帳簿)

第5条 園長は、園に次の帳簿を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 出勤簿

(2) 保育日誌

(3) 受託児出欠簿

(4) 受託児童票

(5) 保護台帳綴

(6) その他園長が必要と認めた帳簿

(園長の専決事案)

第6条 園長が専決できる事案の概要は、次のとおりとする。

職名又は園名で文書を発送すること(ただし、管外に発送する文書を除く。)

(事案の代決)

第7条 園長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは園長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。

(事業計画)

第8条 園長は、毎年3月末日までに翌年度の年間事業計画を定め、村長の承認を受けなければならない。

(事業報告等)

第9条 園長は、毎月5日までに次に掲げる事項について村長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず園長は、重要又は異例に属する事項はそのつど村長に報告しなければならない。

(準用)

第10条 この規程に定めるものを除いては、小笠原村役場処務規程(昭和53年小笠原村規程第1号)を準用する。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年8月13日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日規程第4号)

1 この規程は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年11月20日規程第1号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

小笠原村立父島保育園処務規程

平成8年4月1日 規程第2号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成8年4月1日 規程第2号
平成11年8月13日 規程第3号
平成14年10月1日 規程第4号
平成20年11月20日 規程第1号