○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
平成11年3月25日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成10年小笠原村条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 村長は、助成を行わないことを決定したときは、第4号様式による助成申請却下通知書により、助成を申請した法人に通知する。
(財産貸付契約)
第5条 第3条第1項の財産貸付け決定通知を受けた法人は、当該財産の借受に関して契約を締結しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。