○小笠原村郷土資料館設置条例
平成4年3月16日
条例第9号
(設置)
第1条 歴史、民俗、美術、自然科学等に関する資料(以下「資料」という。)を収集、保管及び展示して村民の利用に供し、その教養・学術及び文化の発展に寄与するため、小笠原村郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、別表1のとおりとする。
(事業)
第3条 資料館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 資料を収集し、保管、展示すること。
(2) 資料の利用に関して、必要な説明、助言等を行うこと。
(3) 資料に関する調査研究を行うこと。
(4) 村民と観光客のふれあいの場の提供
(5) 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業
(管理)
第4条 資料館には、管理運営のため必要な職員を置くことができる。
(利用の制限)
第5条 小笠原村教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に該当すると認める場合は入館をを禁じ、または退館させることができる。
(1) 資料館の秩序を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前号のほか、管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第6条 利用者が故意又は、過失により施設、展示物等に損害を与えたときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第7条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて委員会の指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、資料館に係る次の各号に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 資料館の利用に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務
3 指定管理者は、小笠原村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第14号)第4条各号のいずれにも該当し、かつ、資料館の管理に必要な能力を有するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1
名称 | 位置 |
ロース記念館 | 小笠原村母島字元地 |