○小笠原村立学校教職員出勤簿整理規程
昭和44年9月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、小笠原村立学校に勤務する校長、教員及び事務職員の出勤簿の整理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(出勤簿整理者)
第2条 出勤簿の整理は、副校長が行なう。
(出勤簿に使用する印鑑)
第3条 出勤簿の押印は、あらかじめ整理者に届け出た印を使用し、朱又は類似の色をもつてしなければならない。
(出勤簿の点検及び表示)
第4条 整理者は、毎日出勤時限後出勤簿を点検し、押印のないものについては、次の各号に従い、相当の表示をしなければならない。
(1) 勤務を要しない日、休日又は休暇日に勤務を命ぜられたとき | |
(2) 出勤時限前より出張を命ぜられたとき | |
(3) 研修を受けることを命ぜられたとき又は承認を受けて勤務場所を離れて研修を行なうとき | |
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣を命ぜられたとき | |
(5) 勤務を要しない日、休日及び休暇日 | |
(6) 休日に勤務した職員に与える代日休暇 | |
(7) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第10条の規定により与える年次休暇 |
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ア 1日を単位とするとき | |
イ 半日を単位とするとき | |
ウ 時間を単位とするとき | |
(イ又はウの場合において、出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の側にこれを表示しなければならない。) | |
(8) 公民としての権利の行使により又は法令による証人、鑑定人、参考人となり出勤できなかつたとき | |
(9) 不可抗力により又は法令の規定による交通しや断等により出勤できなかつたとき | |
(10) あらかじめ教育委員会の許可を得て職務を免除されたとき | |
(11) 公傷病のため出勤できなかつたとき | |
(12) 忌引を承認されたとき | |
(13) 父母の祭日にあたり、出勤できなかつたとき(祭日のため旅行したときは、その往復の所要日数を含む。) | |
(14) 父母、妻子の危篤にあたり、看護のため出勤できなかつたとき(看護のため旅行したときは、その往復の所要日数を含む。) | |
(15) 結婚のため出勤できなかつたとき(挙式当日を含め、接続した3日間に限る。) | |
(16) 職員の結核予防施設に入所したとき及び同施設において予後診断を受けるため出勤できなかつたとき | |
(17) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第12条の規定により与える生理休暇 | |
(18) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第13条の規定により与える産前産後の休暇 | |
(19) 休職を命ぜられたとき(第21号による休職を除く。) | |
(20) 停職を命ぜられたとき | |
(21) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)により休職を命ぜられたとき | |
(22) 傷病のため出勤できなかつたとき(第7号、第11号又は前号に該当する場合を除く。) | |
(23) その他の理由により出勤できなかつたとき | |
(24) 出勤時限に遅れて出勤したとき | |
(25) 所定の手続きを経て勤務時間中に早退したとき(押印又は他の表示の側にこれを表示しなければならない。 | |
(26) 届出なく欠勤したとき(継続欠勤中所定の届出のないものを含む。) |
2 整理者は、忘印のため押印することができないものについて、届出により当日以後に、押印させることができる。
(勤務を要しない日等前後の欠勤)
第6条 勤務を要しない日、休日又は休暇日の前後にわたり欠勤したときでも、その勤務を要しない日、休日又は休暇日は、欠勤したものとしない。
(届出の時期)
第7条 届出は、別に定めるものを除くほか、書面等をもつてすみやかに整理者に送達しなければならない。
(継続欠勤中の届出)
第8条 同一理由により継続欠勤するときは、15日目ごとに事情を具し、その旨届け出なければならない。
2 継続欠勤中理由の変更があつたときは、直ちにその旨届け出なければならない。
(許可等を要する欠勤の取扱)
第9条 欠勤の理由が法令その他の定めるところにより、許可又は承認を要する場合は、あらかじめ許可又は承認を受けなければならない。
2 命令、許可又は承認を与えたものについては、その命令、許可又は承認のとき届出があつたものとみなす。ただし、命令、許可又は承認のとき、まだ日が確定していないものはこの限りでない。
(必要書類の提出)
第10条 整理者は、本人に対し、届出理由等に関し、整理上必要な書類を提出せしめることができる。
附則
この規程は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(平成20年4月22日教委規程第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。