○教職員の服務の宣誓に関する取扱規程
昭和44年8月29日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、教職員の服務の宣誓に関する条例(昭和44年小笠原村条例第3号)第3条の規定に基づき、小笠原村立学校に勤務する校長、教員及び事務職員(以下「教職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(宣誓を行なう区分)
第2条 新たに教職員となつた者は、次の区分により、上級の公務員の前で宣誓を行なうものとする。
(1) 校長にあつては教育委員会
(2) 教員及び事務職員にあつては校長
(宣誓の特例)
第3条 前条に規定する者の前で宣誓を行なうことができないときは、その者の指定する上級の公務員の前でこれを行なうことができる。
(宣誓書の保管)
第4条 署名を終つた宣誓書は、教育委員会が保管するものとする。
附則
この規程は、昭和44年8月29日から施行する。