○教職員の服務の宣誓に関する条例
昭和44年8月29日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、小笠原村立学校に勤務する校長、教員及び事務職員(以下「教職員」という。)の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(教職員の服務の宣誓)
第2条 あらたに教職員となつた者は、教育委員会の定める上級の公務員の前で、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行なつてはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行なう前においても教職員にその職務を行なわせることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、教職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定めることができる。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。