○小笠原村立学校設置条例
昭和43年6月26日
条例第3号
(設置)
第1条 小笠原村に学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「村立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 村立学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小笠原村立小笠原小学校 | 東京都小笠原村父島字宮之浜道 |
小笠原村立母島小学校 | 東京都小笠原村母島字元地 |
小笠原村立小笠原中学校 | 東京都小笠原村父島字宮之浜道 |
小笠原村立母島中学校 | 東京都小笠原村母島字元地 |
附則
この条例は、昭和43年6月26日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年6月2日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。