○小笠原村教育委員会公印規則
昭和54年5月16日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 小笠原村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育委員会附属機関(以下「附属機関」という。)の公印(以下「公印」という。)については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(管守者)
第3条 公印管守者(以下「管守者」という。)は、事務局においては、教育課長、附属機関においては、当該附属機関の長の職にある者をもつてあてる。
(管守の方法)
第4条 管守者は、公印を厳正に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう厳重に管守するとともに、つねに鮮明にしておかなければならない。
2 公印は、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
3 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製及び改刻等)
第5条 公印の調製及び改刻は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が行う。
2 管守者は、公印を調製し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(旧印の引継、保存、廃棄)
第6条 管守者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となつた公印を教育長に引継がなければならない。
2 教育長は、前項の引継ぎを受けた公印を5年間保存し、その後は、焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(公印台帳)
第7条 教育長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の調製、改刻又は廃棄のつど、公印の種類、印影、その他必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに必要な措置を講じ、公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、押印しようとする文書を管守者に提示して、その承認を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年8月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月8日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、改正後の小笠原村教育委員会会議規則、小笠原村教育委員会公告式規則、小笠原村教育委員会事務組織規則及び小笠原村教育委員会公印規則の規定は適用せず、改正前の小笠原村教育委員会会議規則、小笠原村教育委員会公告式規則、小笠原村教育委員会事務組織規則及び小笠原村教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年10月11日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
別表1
名称 | 番号 | 個数 | 書体 | 寸法 | 用途 | 管守者 |
小笠原村教育委員会印 | 1 | 1 | てん書 | 方24ミリメートル | 文書辞令用 | 教育課長 |
小笠原村教育委員会教育長印 | 2 | 1 | 同 | 方21ミリメートル | 一般文書用 | 同 |
小笠原村教育委員会教育長代理者印 | 2の2 | 1 | 同 | 方21ミリメートル | 一般文書用 | 同 |
小笠原村教育委員会教育課長印 | 3 | 1 | 同 | 方18ミリメートル | 一般文書用 | 同 |
教育委員会契印 | 4 | 1 | 同 | 長径30ミリメートル 短径12ミリメートル (変楕円形) | 文書契約用 | 同 |
教育委員会割印 | 5 | 1 | 同 | 長径30ミリメートル 短径12ミリメートル (変楕円形) | 文書割印用 | 同 |
村立学校印 | 6 | 学校ごとに1 | 同 | 方30ミリメートル | 卒業証書・一般文書用 | 当該学校長 |
村立学校長印 | 7 | 学校ごとに1 | 同 | 方21ミリメートル | 一般文書用 | 同 |
村立学校割印 | 8 | 学校ごとに1 | 同 | 長径33ミリメートル 短径13ミリメートル (変楕円形) | 文書割印用 | 同 |
別表2
1 | 2 | 2の2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | |||