○小笠原村教育委員会事務組織規則
平成8年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 小笠原村教育委員会の権限に属する事務を処理するための内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もつて教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(名称及び位置)
第3条 第1条の内部組織の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小笠原村教育委員会事務局 | 東京都小笠原村父島字西町 |
(組織)
第4条 小笠原村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の課及び係を置く。
教育課
教育係
(職の設置)
第5条 課に課長を置く。
2 課に副参事及び課長補佐を置くことができる。
3 係に係長を置く。
4 課に課務担当主査を置くことができる。
(事務分掌)
第6条 教育係の事務分掌は次のとおりとする。
(学校教育関係)
1 教育委員会の会議に関すること。
2 教育委員会の規則、規程等の制定又は改廃に関すること。
3 調査及び統計に関すること。
4 文書の発受、審査及び保管に関すること。
5 公印の管守に関すること。
6 教育委員会の所管にかかる歳入歳出予算及び経理に関すること。
7 教育委員会及びその他の教育機関(学校職員を除く)の服務に関すること。
8 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。
9 村立学校の設置及び廃止に関すること。
10 学齢児童、生徒の就学事務に関すること。
11 村立学校の学級編制に関すること。
12 村立学校の一般的管理運営に関すること。
13 村立学校の備品整備に関すること。
14 村立学校の就学援助に関すること。
15 村立学校の保健衛生に関すること。
16 日本体育・学校健康センターに関すること。
17 村立学校の学校給食に関すること。
18 村立学校の施設・設備の整備・計画及び保守管理業務に関すること。
19 村立学校の職員の人事及び服務の連絡に関すること。
20 非常勤講師の任免並びに報酬に関すること。
21 教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。
22 教科書その他の教材に関すること。
23 学校経営及びその他教育の相談に関すること。
24 教職員の研修に関すること。
25 父島・母島児童生徒交換会の運営に関すること。
26 その他学校教育に関すること。
(社会教育関係)
1 社会教育振興に関すること。
2 社会教育機関の運営に関すること。
3 郷土資料館に関すること。
4 文化財の保護及び活用に関すること。
5 成人教育・青少年教育に関すること。
6 体育指導委員等の委嘱及び任命並びに運営に関すること。
7 社会体育の企画調整に関すること。
8 学校施設の社会体育利用に関すること。
9 社会体育施設・運動場・テニスコート場・ゲートボール場に関すること。
10 スポーツ振興に関すること。
11 その他社会教育・社会体育に関すること。
第7条 削除
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月8日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月24日教委規則第2号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、改正後の小笠原村教育委員会会議規則、小笠原村教育委員会公告式規則、小笠原村教育委員会事務組織規則及び小笠原村教育委員会公印規則の規定は適用せず、改正前の小笠原村教育委員会会議規則、小笠原村教育委員会公告式規則、小笠原村教育委員会事務組織規則及び小笠原村教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。