○小笠原村教育委員会会議規則

昭和54年5月16日

教委規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 小笠原村教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員1人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があつたときに招集する。

第2章 招集

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(議事日程)

第4条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め委員に配付する。

2 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかつたとき、又は会議が終結しなかつたときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。

第3章 委員長等の選挙等

第5条 削除

(教育長職務代理者の指定)

第6条 会議の招集の当日に教育長職務代理者がないときは、先任の委員(先任の委員が2人あるときはこれらの者のうち年長の者)を教育長職務代理者に指定する。

第4章 会議

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 前回の議事録の承認

(3) 教育長の報告の聴取

(4) 議案の審議

(5) その他

(6) 閉会の宣告

(開会等の宣告)

第8条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(事件の宣告)

第9条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。

(事件の趣旨説明)

第10条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者が先ずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第11条 委員は、前項の説明が終つた後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従つて教育長がこれを許可する。

(採決)

第12条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終つた後、教育長が問題を宣告して採決しなければならない。

第13条 採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無をはかる方法によつて行う。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し順次賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によつて採決することができる。

(動議の提出)

第14条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかつてこれを議題としなければならない。

3 修正の動議は、原案にさきだつて可否を決しなければならない。

(会議の公開)

第15条 会議は、公開とする。ただし、その議決により秘密会とすることができる。

(事務局職員の出席)

第16条 教育長は、会議に事務局職員を出席させることができる。

(会議録)

第17条 会議の次第は、議事録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。

2 議事録には、教育長及び会議で決めた委員1名が署名しなければならない。

第18条 議事録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項、年月日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事並びに議決の大要

(6) 議題となつた動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 選挙の次第

(9) その他会議又は教育長において必要と認めた事項

2 議事録は、教育長が事務局職員のうちから指名して、これを作成させるものとする。

第19条 秘密会の議事及び教育長が取消を命じた発言は、議事録に記載しないものとする。

第5章 請願等の処理

(請願等の処理)

第20条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

第6章 傍聴

(傍聴)

第21条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。

第7章 補則

(委員の辞職)

第22条 委員が辞職しようとするときは、教育長に辞表を提出しその同意を得なければならない。

(証人)

第23条 委員会は、所管事務に関する調査のため、証人等の出席を求めることができる。

2 前項の証人は、教育長及び委員の質問に対し証言を述べることができる。

(委任)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、改正後の小笠原村教育委員会会議規則、小笠原村教育委員会公告式規則、小笠原村教育委員会事務組織規則及び小笠原村教育委員会公印規則の規定は適用せず、改正前の小笠原村教育委員会会議規則、小笠原村教育委員会公告式規則、小笠原村教育委員会事務組織規則及び小笠原村教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

小笠原村教育委員会会議規則

昭和54年5月16日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)